総務常任委員会委員長報告(3月23日)
総務常任委員会に付託されました案件につきまして、審査の経過と結果を報告いたします。
最初に、議案第18号平成28年度宇都宮市一般会計予算のうち、本委員会に関係する部分についてでありますが、その主なものを申し上げますと、歳入全款につきましては、前年度比1.1%増となる市税 924億4,950万円を初め、国・県支出金、諸収入、LRT整備債などの市債、公共施設等整備基金などからの繰入金その他の収入を充て、予算総額を2,053億円にしようとするものであります。
歳出につきましては、各款における職員給与費のほか、第5款議会費におきましては、議員報酬と手当、議会運営に係る経費などを計上しようとするものであります。
第10款総務費におきましては、本庁舎などの建築物、設備機器の 適正な維持管理や、公共施設用地の借り受け等に要する市庁舎等管理費、公共交通の利用を促進するための交通事業者による交通ICカードやバスロケーションシステムの導入支援等に要する公共交通利用促進費、住民基本台帳や市税、福祉などの業務の電算処理に要する情報システム費などを計上しようとするものであります。
第40款土木費におきましては、宇都宮駅東口地区整備事業の推進に要する宇都宮駅東口整備費を計上しようとするものであります。
第45款消防費におきまして、防災行政無線の管理・運用に要する防災行政無線費などを計上しようとするものであります。
第60款公債費におきましては、市債の元金償還金や支払利子などを計上しようとするものであります。
第65款諸支出金におきましては、宇都宮市土地開発公社への貸付金利子などの運用益金を積み立てるための土地開発基金費を計上しようとするものであります。
債務負担行為につきましては、本庁舎総合案内・コールセンター運営業務委託ほか3件にこれを設定しようとするものであります。
地方債につきましては、市庁舎等整備費ほか24件について、起債の目的、限度額などを定めようとするものであります。
一時借入金につきましては、借り入れの最高額を150億円に定めようとするものであります。
歳出予算の流用につきましては、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、流用できる範囲を定めようとするものであります。
この議案につきましては、「本市公共交通ネットワークの構築に向け、交通企画費 7,500万円余が予算計上されているが、新年度においては、どのような取り組みを予定しているのか」との質疑に対し、「JR宇都宮駅東側については、今年度策定をした公共交通網形成計画に基づき、東西基幹公共交通であるLRTの整備とあわせて、バス路線の再編に向けた具体的な検討を進めていく。また、JR宇都宮駅西側については、LRTの整備に係る基礎調査を開始する予定である」との説明がありました。
なお、この議案につきましては、「バス路線の再編について、事業者との合意に至っていない段階で、基幹公共交通としてLRTの開業時期を示して、軌道整備を進めることは時期尚早である。まず、幹線公共交通や地域内交通を含め、公共交通ネットワーク全体の形を示した上で、東西基幹公共交通の整備のあり方について検討する必要がある。よって、この議案には反対である」との意見がありましたが、起立採決の結果、原案のとおり可決いたしました。
次に、議案第35号「宇都宮市行政不服審査法施行条例の制定」についてでありますが、この議案は、改正行政不服審査法の施行に伴い、宇都宮市行政不服審査会の設置、審査請求に係る提出書類等の交付手数料の額その他の同法の施行について必要な事項を定めようとするものであります。
次に、議案第36号「行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定」についてでありますが、この議案は、改正行政不服審査法の施行に伴い、情報公開又は個人情報開示の決定等に係る審査請求手続を整備するほか、引用条文の整理等をしようとするものであります。
次に、議案第37号「宇都宮市東日本大震災復興推進基金条例の廃止」についてでありますが、この議案は、栃木県からの東日本大震災復興推進事業交付金の事業期間の終了に伴い、宇都宮市東日本大震災復興推進基金を廃止しようとするものであります。
次に、議案第38号「宇都宮市部課設置条例の一部改正」についてでありますが、この議案は、平成28年度の機構改革に伴い、住宅に関する事項を都市整備部の分掌事務に変更しようとするものであります。
次に、議案第39号「宇都宮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正」についてでありますが、この議案は、職員の仕事と家庭の両立を支援し、職員が持てる能力を十分に発揮できる環境づくりをより一層推進するため、特別休暇である子の看護のための休暇の取得要件を緩和しようとするものであります。
次に、議案第40号「宇都宮市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正」についてでありますが、この議案は、公務の適正かつ 効率的な運営を図るため、傷病休職の期間を通算することに改めるとともに、禁錮以上の刑に処せられた職員の失職に関する特例を定めようとするものであります。
次に、議案第41号「宇都宮市職員の退職管理に関する条例の制定」についてでありますが、この議案は、地方公務員法の一部改正により、退職管理の適正の確保を図るため、再就職者による依頼等の規制を条例で定めることができることとされたことから、当該規制について必要な事項を定めようとするものであります。
次に、議案第42号「宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正」についてでありますが、この議案は、国家公務員の給与改定に準じ、一般職の職員等の給料月額、期末手当及び勤勉手当を引き上げるとともに、市議会議員及び特別職の職員の期末手当並びに教育長の勤勉手当の引き上げをしようとするものであります。
次に、議案第43号「地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定」についてでありますが、この議案は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴い、人事行政の運営等の状況の公表項目の追加、等級別基準職務表の規定及び人事評価結果の給与への反映について規定を整備するほか、引用条文の整理をしようとするものであります。
この議案につきましては、「現在、昇給を停止している55歳を超える職員について、勤務成績が特に良好である場合に限り昇給させるとの見直しがされるが、どのような基準に従って評価をするのか」との質疑に対し、「平成28年度から導入する新たな人事評価制度においては、各職員が事前に設定した目標の達成度や職位に応じた職務能力の発揮度を評価し、特に良好であると評価された場合に限り、昇給させるものである」との説明がありました。
次に、議案第44号「宇都宮市職員の降給に関する条例の制定」についてでありますが、この議案は、地方公務員法の一部改正を踏まえ、能力及び実績に基づく人事管理の徹底を図るため、職員の勤務実績が良好でない場合における人事評価の結果等の給与への反映ができるよう、職員の降給について必要な事項を定めようとするものであります。
次に、議案第45号「宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正」についてでありますが、この議案は、行財政改革の推進を引き続き図るため、市長、副市長、上下水道事業管理者及び教育長の給料月額に係る6パーセントの減額措置を1年間延長しようとするものであります。
次に、議案第46号「宇都宮市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正」についてでありますが、この議案は、地方公務員災害補償法施行令の一部改正に伴い、非常勤の職員の公務上の災害等に係る傷病補償年金及び休業補償を支給するときに、同一の事由により障害厚生年金等が支給される場合の併給調整の率を変更しようとするものであります。
次に、議案第67号「包括外部監査契約の締結について」でありますが、この議案は、地方自治法の規定に基づき、包括外部監査契約を締結しようとするものであります。
次に、議案第68号「工事請負契約の締結について」でありますが、この議案は、東小学校北校舎大規模改造工事に係る請負契約を締結しようとするものであります。
以上の議案14件は、全会一致で原案のとおり可決いたしました。
次に、陳情第19号「宇都宮市自治基本条例に関する陳情」についてでありますが、その趣旨は、「平成21年4月から施行された宇都宮市自治基本条例は、多くの市民や有識者が参画し策定されたすばらしい条例であるが、履行状況を精査する仕組みが加味されていない。ついては、本条例が市民にとって、さらに有意義なものとなるよう、履行状況確認の条項を追加するよう陳情する。」というものであります。
この陳情につきましては、「本市においては、概ね3年に1度、自治基本条例の運用状況について調査し、ホームページ上で公表している。また、同条例に基づき、政策評価や施策評価、事務事業評価等を適切に実施している。これらの状況を踏まえると、履行状況確認の条項を新たに追加する必要性はなく、この陳情は不採択としたい」との意見や、「自治基本条例は、本市のあるべき姿について定めた、地方自治体における憲法のような位置づけの理念条例である。この条例に、各部局でそれぞれの施策を当てはめ、履行状況を評価するという考え方には賛同できず、よって、この陳情は不採択としたい」との意見があり、全会一致で不採択と決定いたしました。
これをもちまして、総務常任委員会委員長報告を終わります。
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