厚生常任委員会委員長報告(3月22日)
厚生常任委員会に付託されました案件につきまして、審査の経過と結果を報告いたします。
最初に、議案第18号「平成25年度宇都宮市一般会計予算」のうち、本委員会に関係する部分についてでありますが、その主なものを申し上げますと、歳出第10款総務費におきましては、地域の防犯対策の推進に要する防犯対策費、地域自治の確立や市民と行政との協働によるまちづくりの推進を図るための自治振興費などを計上しようとするものであります。
第15款民生費におきましては、障がい者の自立を支援するための障がい者自立支援費、中学校3年生までを対象に支給する児童手当費、特別養護老人ホームや地域密着型サービス事業所の整備に対する助成等を実施する老人福祉施設運営等助成費などを計上しようとするものであります。
第20款衛生費におきましては、健康診査やがん検診などの健康診査費、乳幼児健康診査や妊婦健康診査、不妊治療費用助成やこんにちは赤ちゃん事業等を実施するための母子保健費、高齢者肺炎球菌、四種混合、不活化ポリオ、麻しん風しん混合、子宮頸がん予防、ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチンなどの予防接種を行うための予防接種費などを計上しようとするものであります。
債務負担行為につきましては、「平成25年度児童福祉施設整備資金利子補給」にこれを設定しようとするものであります。
この議案につきましては、「生活保護の不正受給が全国的に問題視されているが、本市での不正受給の実態と対策はどのようになっているか」との質疑に対し、「本市における生活保護の不正受給の実態としては、収入の申告義務を怠っているケースがあることから、毎年、課税資料との照合を行い、必要に応じて保護費の返還を求めている。また、不正受給未然防止の対策として、受給者へのリーフレット配布や、職員への不正受給防止マニュアルの徹底を行っており、国においても、厳正な対応について検討中である。生活保護の不正受給は、市民の信頼を揺るがすことになることから、今後も、厳正な対応を継続していく」との説明がありました。
次に、議案第19号「平成25年度宇都宮市国民健康保険特別会計予算」についてでありますが、この議案は、歳出におきまして、保険給付費、後期高齢者支援金等その他を計上し、歳入におきましては、国民健康保険税、国庫支出金のほか、一般会計からの繰入金その他を計上して、予算総額を500億9,002万3,000円にしようとするものであります。
次に、議案第20号「平成25年度宇都宮市介護保険特別会計予算」についてでありますが、この議案は、歳出におきまして、保険給付費その他を計上し、歳入におきましては、介護保険料、国庫支出金、支払基金交付金のほか、一般会計からの繰入金その他を計上して、予算総額を247億3,015万5,000円にしようとするものであります。
次に、議案第21号「平成25年度宇都宮市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算」についてでありますが、この議案は、歳出におきまして、母子寡婦福祉資金貸付事業費を計上し、歳入におきましては、貸付金収入その他を計上して、予算総額を1億5,130万4,000円にしようとするものであります。
債務負担行為につきましては、「平成25年度母子福祉資金貸付」ほか1件にこれを設定しようとするものであります。
この議案につきましては、「貸付金に対する収入未済額を解消するため、どのような対策を講じていくのか」との質疑に対し、「収入未済額解消の対策としては、徴収嘱託員を活用し、母子自立支援員とも連携を深めながらきめ細かな相談を行うとともに、修学資金が貸付金の大半であることから、貸付時に、子どもにも自覚を持たせるような取り組みを進めていきたい」との説明がありました。
次に、議案第22号「平成25年度宇都宮市後期高齢者医療特別会計予算」についてでありますが、この議案は、歳出におきまして、後期高齢者医療広域連合納付金その他を計上し、歳入におきましては、後期高齢者医療保険料のほか、一般会計からの繰入金その他を計上して、予算総額を44億8,901万6,000円にしようとするものであります。
次に、議案第36号から第57号までの議案22件についてでありますが、これらの議案は、国の地方分権改革によりこれまで省令等で定められていた基準を条例で定めることとされたことに伴い、議案第36号「宇都宮市保護施設及び事業授産施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定」については、生活保護法及び社会福祉法の一部改正により、議案第37号「宇都宮市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定」については、社会福祉法の一部改正により、議案第38号「宇都宮市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定」については、社会福祉法の一部改正により、議案第39号「宇都宮市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定」については、老人福祉法の一部改正により、議案第40号「宇都宮市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定」については、介護保険法の一部改正により、議案第41号「宇都宮市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の制定」については、介護保険法の一部改正により、議案第42号「宇都宮市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定」については、介護保険法の一部改正により、議案第43号「宇都宮市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定」については、介護保険法の一部改正により、議案第44号「宇都宮市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定」については、障害者自立支援法の一部改正により、議案第45号「宇都宮市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定」については、障害者自立支援法の一部改正により、議案第46号「宇都宮市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定」については、障害者自立支援法の一部改正により、議案第47号「宇都宮市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定」については、障害者自立支援法の一部改正により、議案第48号「宇都宮市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定」については、障害者自立支援法の一部改正により、議案第49号「宇都宮市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定」については、障害者自立支援法の一部改正により、議案第50号 「診療所における専属の薬剤師の配置に関する基準を定める条例の制定」については、医療法の一部改正により、議案第51号「宇都宮市食品衛生検査施設の設備及び職員の配置に関する基準を定める条例の制定」については、食品衛生法施行令の一部改正により、それぞれ、当該基準に係る必要な事項を規定しようとするものであります。
議案第52号「宇都宮市理容師法施行条例の制定」については、理容師法等の一部改正により、議案第53号「宇都宮市美容師法施行条例の制定」については、美容師法等の一部改正により、議案第54号「興行場の構造設備並びに換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置に関する基準を定める条例の制定」については、興行場法の一部改正により、議案第55号「旅館業の施設の構造設備の基準を定める条例の一部改正」については、旅館業法の一部改正により、それぞれ衛生上必要な措置等に関する基準を規定しようとするものであります。
議案第56号「公衆浴場の設置の場所の配置及び営業者が講じなければならない措置に関する基準を定める条例の制定」については、公衆浴場法の一部改正により、当該基準に係る必要な事項を規定しようとするものであります。
議案第57号「クリーニング所において講ずべき必要な措置を定める条例の制定」については、クリーニング業法の一部改正により、衛生上必要な措置等に関する基準を規定しようとするものであります。
次に、議案第72号「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定」についてでありますが、この議案は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行により、障害者自立支援法の題名等が改正されることに伴い、引用条文の整理等所要の改正をしようとするものであります。
次に、議案第73号「宇都宮市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定」についてでありますが、この議案は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行に伴い、新型インフルエンザ等対策本部の組織、会議その他の必要な事項を規定しようとするものであります。
以上の議案29件は、全会一致で原案のとおり可決いたしました。
次に、陳情第26号「宇都宮市悠久の丘斎場の火葬作業を『厚生省のダイオキシン削減対策検討会が定めた{火葬場から排出されるダイオキシン削減対策指針}』に従い作業すること。指針が守られて作業されていることを監視することができる管理体制、システムを構築すること。ダイオキシン測定は、国が行っている方法と同じ点火と同時に行うことの見直しを求める陳情」についてでありますが、その趣旨は、「2012年に提出をした陳情第20号の火葬作業並びに管理体制の見直しを求める陳情は、『800度以上に改善され、保持され現在維持されている』などの理由から不採択となった。しかし、実証する資料の情報公開請求並びに市との対話などから改善されていないと判断した。ついては、『厚生省のダイオキシン削減対策検討会が定めた{火葬場から排出されるダイオキシン削減対策指針}』に従い作業することなど3項目について陳情する」というものであります。
この陳情につきましては、「再燃焼炉の温度管理も現在は改善され、監視体制もさらに強化されている。また、ダイオキシン類の測定時期についても本年1月には点火と同時に行われている。今回、悠久の丘の管理運営について現地調査を行い、施設・設備や管理運営についても問題が無いことを確認した。しかしながら、この陳情が提出された背景には陳情者に対する、執行部の説明不足があると思われることから、執行部には、陳情者に対して十分な説明を行っていくよう要望する」との意見があり、全会一致で不採択と決定いたしました。
次に、陳情第27号「議会審議内容を高めて頂きたくこれを求める陳情」についてでありますが、その趣旨は、「2012年に提出をした陳情第20号が不採択となったが、市議会ホームページの委員長報告に当局との議論のやりとりが書かれていないなど、議員が当局の説明を確認するなどの深める質問をせずに不採択にしたものであると感じている。ついては、まず、問題を議員みずからで深め、次に、当局説明の内容が本当か確認質問を行い、回答内容が適切なものであるかなど、熟慮の上で議会審議を進めることについて陳情する」というものであります。
この陳情につきましては、「議員は、行政をチェックする役割を担っており、陳情審査に当たっても、事前に調査・研究し、会派内でも十分に議論したうえで委員会審査に臨んでいる。また、委員会においても、現地調査の実施や、会派を超えた議論をしている事実もあることから、この陳情は不採択としたい」との意見があり、全会一致で不採択と決定いたしました。
これをもちまして、厚生常任委員会委員長報告を終わります。
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