毒物劇物の取扱いについて

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ページID1022652  更新日 令和7年4月1日

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毒物劇物の取扱いについては、登録が必要な毒物劇物製造業者や輸入業者、販売業者(毒物劇物営業者)に加え、登録が必要ない業務上取扱う事業者等(業務上取扱者)においても、毒物劇物による事故等の防止のため、「毒物及び劇物取締法」を守らなければなりません。

毒物劇物の譲渡について

営業者への譲渡の場合

販売業者は、帳簿に以下の項目を記入し、5年間保存してください。その際は、販売先の登録有無を確認しましょう。
・毒物または劇物の名称、数量
・販売または授与の年月日
・譲受人の氏名、職種、住所(法人の場合、会社名と所在地)

営業者以外に販売する場合

「営業者への譲渡の場合」と同様の事項を記載し譲受人によって押印された譲受書の提出を受けなければなりません。また、これを5年間保存してください。

特に、譲受人が18歳未満でないこと、購入目的に不審な点がないこと、安全な取扱いであることを確認しましょう。

引火性、発火性又は爆発性のある毒物又は劇物であって政令で定めるもの(ナトリウム、ピクリン酸等)は、身分証明書等で氏名及び住所を確認しなければ販売できません。

オンライン販売に係る留意事項

 オンラインでの毒物又は劇物の販売においては、譲受書を必ず事前に提出させなければなりません。

 以下に該当する者には、毒物又は劇物を交付してはならないため、身分証の提示を求める等、よく確認してください。

 ・18歳未満の者

 ・心身の障がいにより、必要な認知、判断、意思疎通を適切に行うことができない者

 ・麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

 

毒物劇物の貯蔵・保管・運搬

毒物劇物の貯蔵・保管は、盗難や紛失、流出防止のため、以下のことに注意してください。

・保管場所は敷地境界線から離れたところに設け、専用のものとすること

・容易に持ち運びできない堅固な設備で、施錠して保管すること

・鍵の管理を徹底すること

・貯蔵タンク等、保管設備を野外に設置する場合は、周囲に柵を設けて一般の人が容易に近づけないようにすること

・貯蔵タンク等の周辺は、地下へのしみ込み及び流出防止のため、コンクリートで覆い、防液堤を設けること

・貯蔵場所には次のように表示し、毒物劇物以外の物と区別して保管すること

 毒物:赤地に白字で「医薬用外毒物」

 劇物:白地に赤枠赤字で「医薬用外劇物」

毒物表示

・責任者の管理のもと帳簿を備え、定期的に在庫量を管理すること

 

トラック等で運搬する場合、落下等事故防止のため、以下のことに注意して下さい。

・万が一に備え、荷台にゴムマットを敷き、中和剤や吸収剤を積んでおくこと

・容器のずれや転倒を防ぐため、ビニールシートやロープ等を用いて確実に荷台に固定すること

 

毒物劇物の容器

毒物劇物には、飲食物の容器を使用してはいけません。

これは、飲料水として毒物劇物を誤って飲んでしまう事故を防ぐためです。

毒物劇物購入時について

1、毒物劇物営業者からの購入手続き

以下の項目を記載した譲受書(押印が必要)を作成し、営業者に提出します。

思わぬ危害を防ぐため、購入は必要最低限の量とし、使い切るよう心がけましょう。

・毒物または劇物の名称、数量

・販売または授与の年月日

・譲受人の氏名、職種、住所(法人の場合、会社名と所在地)

2、他者への譲渡・販売は禁止

毒物劇物を販売すること、譲り渡すことは、販売業の登録を受けている者のみが認められます。

販売目的の陳列や運搬も禁止です。

3、「SDS(Safety Data Sheet:安全データシート)」等の情報入手

購入する毒物劇物の情報は必ず入手し、安全な取り扱い方法を確認しましょう。

販売業者等は、譲受人に対して安全情報を提供する必要があります。

SDSには、化学品の性質はもちろんのこと、人や環境への影響、応急処置など、化学物質を取り扱う上で必要な情報が記載されています。

自身で処理することができない場合は、栃木県知事の許可を受けた廃棄物処理業者に委託してください。

毒物劇物の廃棄

毒物劇物は原則として、毒物劇物でないものにしてから廃棄することとされています。

廃棄方法は、中和・酸化・還元・加水分解・希釈などがあります。

毒物劇物それぞれの廃棄方法はSDSを参照しましょう。

緊急時の対応

毒物劇物の盗難や紛失など、緊急時の対応を把握しておくことが重要です。

被害を最小限にとどめるため、状況に応じた通報体制を整えておきましょう。

飛散、浸出、流出:警察署、保健所、消防署

盗難:警察署

【毒物劇物中毒を疑うとき】

何らかの症状があらわれている場合、直ちに医療機関へ受診しましょう。

より適切な処置を得るには、毒物劇物の種類や摂取量、症状に至るまでの経路が重要な情報となります。可能な限り、詳細な情報を医師や消防隊員に伝えましょう。

以下の(公財)日本中毒情報センターなどに相談することも対応のひとつです。

(365日24時間対応、情報提供料:無料)

大阪中毒110番:072-727-2499

つくば中毒110番:029-852-9999

 

関連通知

風水害発生時における毒物及び劇物の保管管理等について(令和2年1月17日 薬生薬審発0117第2号)

爆発物の原料となり得る劇物等の適正な管理等の徹底について(令和4年9月26日 薬生総発0926第1号 薬生薬審発0926第10号 薬生監麻発0926第4号)

爆発物を使用したテロ等の未然防止に向けた爆発物の原料となり得る劇物等の適正な管理等の徹底について(令和5年3月3日 薬生総発0303第1号 薬生薬審発0303第1号 薬生監麻発0303第3号)

劇物に指定されているタリウム化合物等の毒物及び劇物の販売時における法令遵守並びに身元確認の実施の徹底について(令和6年1月26日 医薬薬審発0126第5号)

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このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 総務課 薬事グループ
電話番号:028-626-1104 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
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