医療広告

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ページID1004596  更新日 令和7年4月21日

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医療広告について

病院や診療所が広告できる事項は、医療法第6条の5に規定されている事項に限ります。

具体的な内容については、下記をご覧ください。

ウェブサイト等について

平成30年6月より、医療機関のウェブサイト等についても、虚偽又は誇大等の表示を禁止し、是正命令や罰則等の対象となりました。

ただし、医療法施行規則第1条の9の2に規定する要件のすべてを満たした場合は、広告可能事項の限定解除が認められます。

【広告可能事項の限定解除の具体的な要件】

  1. 患者等が自ら求めて入手する情報を表示する広告であること
  2. 表示される情報について、容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載すること
  3. 自由診療に係る治療等の内容、費用等の情報の提供(自由診療の場合)
  4. 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等の情報の提供(自由診療の場合)

(注意)バナー広告、医療に関する用語を検索した際にスポンサーとして表示されるもの、 意図的に検索結果が上位に表示されるようにしたものなどは、上記1の対象とはなりません。

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このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 総務課 地域医療グループ
電話番号:028-626-1103 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。