予防接種健康被害救済制度
令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度について
・令和6年4月以降、新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取り扱いについては、「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度(請求先や給付額)が異なるため、注意が必要です。申請される方は下記をご確認ください。
予防接種健康被害救済制度について
接種を受けた後に副反応が起きた場合の健康被害救済制度
・一般的にワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が生じることがあります。きわめてまれではあるものの、不可避的に発生することから、救済制度が設けられています。
・救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した時は、予防接種法に基づく救済(医療費・障がい年金等の給付)が受けられます。国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われ、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合に給付をします。
給付の種類
種類 | |
---|---|
医療機関で医療を受けた場合 | 医療費及び医療手当 |
障がいが残ってしまった場合 |
障がい児養育年金(18歳未満)または障がい年金(18歳以上) |
亡くなられた場合 | 葬祭料、死亡一時金 |
詳しくは、上記パンフレットをご覧ください。
給付の流れ
・健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
・必要な書類の種類は、症状や状況によって変わりますので、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村にご相談ください。
給付の決定
・ご提出いただいた資料をもとに、市町村、厚生労働省が必要書類などの確認をします。その資料に基づいて、予防接種・感染症・法律などの専門家により構成される国の「疾病・障害認定審査会」で、因果関係を判断する審査が行われます。
・審査の結果を受け、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村から支給できるかどうかをお知らせします。
予防接種健康被害救済制度(新型コロナワクチン接種)の申請状況等
(令和6年7月31日時点)
申請件数 |
認定件数 |
否認件数 |
|
---|---|---|---|
宇都宮市 |
72件 |
39件 |
11件 |
(注意)各件数は、新型コロナワクチン接種に係る最初の申請があった令和3年度以降の累計になります。
(注意)市予防接種委員会で報告後に更新します。
全国の認定状況
・予防接種健康被害救済制度の認定は国が行います。
・厚生労働省の「疾病・傷害認定審査会」が審議結果等を公表しています。
注意事項
・健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された資料に基づいて、専門家により構成される国の審査会の開催が必要となるため、認定までに一定の期間を要します。(1年以上の時間を要する場合もあります)。
・申請後も、追加資料の提出を求められる可能性があります。
・申請を検討されている方は、以下問い合わせ先まで、事前にご相談ください。
お問い合わせ
・新型コロナワクチン接種で健康被害が生じた場合の救済申請の手続きなどについては、宇都宮市保健所保健予防課(028-626-1134)へご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
宇都宮市保健所 保健予防課 予防接種グループ
電話番号:028-626-1114 ファクス:028-626-1133
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。