登録者証(指定難病)について

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ページID1036325  更新日 令和6年6月20日

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「登録者証」とは

 2024年6月20日から「登録者証」の申請受付を開始します。

 「登録者証」とは、難病法に基づく指定難病患者であることを証明するものであり、医療費助成の対象とならない軽症の方も発行の対象となります。

 障がい福祉サービスの受給申請やハローワークでの就労支援申請等の際に、難病患者であることを証明することができます。

 原則としてマイナンバーカードが「登録者証」になります。ただし、マイナンバー情報連携を活用することができない状況にあるときは、 申請者からの求めに応じて紙により発行することも可能です。

留意事項

 「登録者証」では医療費助成は受けられません。引き続き『特定医療費受給者証』の手続きは必要です。

 「登録者証」の申請方法及び活用可能なサービスなど詳しい内容につきましては、以下の栃木県のホームページをご覧いただくか、宇都宮市保健所 保健予防課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 保健予防課 保健対策グループ
電話番号:028-626-1116
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。