職場の健康づくり基本情報
事業主がやるべきこととは?
労働安全衛生法などでは、従業員が健康に働けるように、事業主がやるべきことが定められています。
法で定められていることを守ることから、職場の健康づくりはスタートします。
従業員は健康に働けていますか?「健康診断」で確認
- 健康診断は実施することのみが目的ではありません。その結果を労働者本人に通知し、労働者自身の健康管理・健康づくりに役立ててもらうこと、事業主が労働者への安全配慮義務を果たすために「就労上の措置や配慮を検討し実施」することが主な目的です。
- 事業主は労働安全衛生法第66条に基づき、従業員に対し医師による健康診断を実施しなければなりません。また、従業員は健康診断を受けなければなりません。
定期健康診断
- 対象者 常時使用する労働者
- 実施時期 1年以内ごとに1回
定期健康診断の実施後にやるべきこと
(1)定期健康診断の結果、就業上の措置について産業医などに意見を求める
健康診断で異常所見と診断された従業員について「通常勤務でよいのか」、「一定の就業制限が必要なのか」など、就業上の措置に関する意見を産業医などの医師より聴取の上、必要な措置を行いましょう。
(2)定期健康診断の結果により、必要時、医師や保健師による保健指導を従業員に受けてもらう
定期健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると医師などが認める従業員には、医師や保健師による保健指導が受けられるよう努めなければなりません。
- 従業員数が常時50人未満の事業所で産業医を選任していない事業所はどうする?
宇都宮地域産業保健センターの「健康診断結果に基づく医師からの意見聴取」を受けられます。
宇都宮地域産業保健センター 電話 028-622-1880
- 小規模事業場における産業医の選任に関する取り組みについて費用の助成を行っています。
「小規模事業場産業医活動助成金」
栃木産業保健総合支援センター 電話 028-643-0685
(3)宇都宮労働基準監督署長への報告
常時50人以上の従業員がいる事業主は、定期健康診断の結果を提出しなければなりません。
(4)保険者への情報提供(保険者が実施している生活習慣病予防健診を利用していない場合)
定期健康診断の結果のうち、特定健康診査の項目については、保険者の求めに応じて情報提供をします。事業主と保険者が共同で健康診断や保健指導などを実施する場合、事業主は従業員本人の同意を得ずに個人データの提供を行うことが可能です。
(注意)ただし、あらかじめ共同利用する旨、共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的、管理責任者の氏名などについて本人に通知されている場合
こころの健康状態を知る「ストレスチェック」
従業員50人以上の事業所では実施が義務付けられています
目的 | 労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気付きを促すとともに、職場改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることによって、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止すること(一次予防) |
---|---|
対象 |
常時使用する労働者 |
実施者 | 医師や保健師など |
実施 |
調査票(厚生労働省は「職業性ストレス簡易検査票」の利用を推奨)を用いて実施 実施結果は労働者本人にのみ通知され、事業所の関係者は結果を見ることはできない |
ストレスチェック実施後に事業主がやるべきことは?
- 医師による面接指導:ストレスチェックの結果、高ストレス者など、医師の面接指導が必要と判定された労働者から申し出があった場合は面接指導を行う
- ストレスチェック結果を宇都宮労働基準監督署に提出:受検者数、面接指導者数などについて、1年以内ごとに1回しなければなりません。
ストレスチェックの実施などについて相談したい場合は?
- ストレスチェックの実施は義務であるが、どう実施してよいかわからない
- 従業員50人未満の事業所では、ストレスチェックの実施は当面の間は努力義務となっているが実施をしたい
ストレスチェックの実施については栃木産業保健総合支援センターにご相談ください。
栃木産業保健総合支援センター 電話 028-643-0685
元気な会社は始めてる!「健康経営」
「健康経営」とは?
(「健康経営」は特定非営利活動法人 健康経営研究会の登録商標です)
さらに詳しく知りたい時は下記のリンクでチェックしてください。
「健康経営」に取り組むメリット
「健康経営」に取り組まないデメリット
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このページに関するお問い合わせ
宇都宮市保健所 健康増進課 企画グループ
電話番号:028-626-1128 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
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