4ステップで職場の健康づくり

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ページID1021838  更新日 令和6年3月8日

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4ステップの進め方

4ステップフロー図:ステップ1健康診断・がん検診を受ける、ステップ2健診結果を確認する、ステップ3健康課題・対応方法を知る、ステップ4健康づくりスタート

  • ステップ1から4を繰り返しながら、健康づくりを継続していきます。
  • ステップ4で行った取組の効果を、ステップ1の健診結果(次年度)の変化で確認します。
     

「健康経営」の実現へ!職場の健康づくりの進め方

ステップ1 従業員の定期健康診断受診率100%を目指す!がん検診受診で早期発見・早期治療!

従業員が病気になると長期休業や退職などの事態が起こり、事業所にとって大きな損失となります。

そこで、従業員の健康状態を確認することから始めましょう。

  • 定期健康診断は、従業員が就労できる健康状態かを確認、従業員にとって生活習慣病の予防と治療の契機となります。
  • 宇都宮市の死因第1位は「がん」です。一部のがんは早期の段階で適切に治療を受けることで治ります。従業員にがん検診を受診してもらい、がんを早期発見し、早期治療を受けてもらうことが大切です。

ポイント:定期健康診断やがん検診を受診しやすい体制を整える

イラスト:勤務表作成

従業員は、仕事が忙しいなどを理由に定期健康診断やがん検診を受診する時間が取りづらいことがあります。
勤務表に合わせて健診(検診)の日程を調整する、健診車などを利用して職場を会場とした集団健診を行うなど、従業員が受診しやすい体制を整えましょう。

こんな取組しています、私たちの職場

  • がん検診受診時も出勤認定している
  • 二次健診やがん検診の費用を会社が負担している
  • 定期健康診断の法定項目に胃・肺・大腸がん検診を含む内容を追加して基本項目として実施している

ステップ2 従業員の健診結果を確認しましょう

事業主や健康管理担当者は、従業員全員が健診を受診しているか、受診後の結果で治療が必要な場合はしっかり医療機関に受診したかを確認しましょう。

ポイント:健診未受診の従業員には健診を受診勧奨

  • 例えば、以下の2点に視点を置いて従業員に健診を受診するよう促してみましょう。

(1)大切な従業員の健康を守るために、健診を受けてもらいたい

(2)健康診断の受診は従業員の義務として法に定められている

ポイント:健診結果が「要受診」、「要医療」となった従業員には病院への受診勧奨

  • 健康診断の結果は事業所も把握している情報なので、治療が必要な状態と知りながら、これまで通り勤務を継続させていたという点では事業所にも責任が生じます。
  • 従業員が病院を受診できるように業務体制を調整する、年次有給休暇の優先的取得の制度を設けることなどを検討しましょう。

ポイント:保健指導の利用を促進、病気になる前に生活習慣の改善を

  • 特定健康診査の結果でメタボリックシンドロームに該当、予備群となった人は、特定保健指導を受けることで生活習慣の改善に取り組めます。特定保健指導などの申し込みについては、各保険者にお問い合わせください。
  • 健康診断の結果、「脳・心臓疾患のリスクが高い労働者(血中脂質検査、血圧の検査、血糖検査、尿中の糖の検査、心電図検査の項目に異常の所見あり)」は産業医などによる保健指導を受けることが必要です。

これからも従業員が元気に働けるように、従業員が保健指導を受けられるように支援しましょう。

こんな取組をしています、私たちの職場

  • 定期健康診断結果で「要治療」となった従業員への受診勧奨システムを構築:事業主より受診勧奨の回覧→直属の上司より対象の従業員へ直接受診勧奨→総務担当者より対象の従業員に受診したかを確認
  • 事業主名の通知で受診勧奨:事業主名で「受診へのお願い」という通知を従業員に手渡ししている。(全国健康保険協会栃木支部のホームページに様式が掲載されています)

ステップ3 社内・社外で連携!職場の健康課題・対応方法を知ろう

ステップ1、ステップ2を実行してくると、こんな課題も出てきます。

  • 健診(検診)の結果、「要治療」となった従業員に受診勧奨をしても受診をしない
  • 定期健康診断の結果から、職場の健康課題をどう明らかにすれば良いかわからない
  • 定期健康診断の結果に異常はないが、体調不良で休みがちな従業員や偏った食生活などをしている従業員がいる

これらの課題に事業主や健康管理担当者のみで対応することは大変です。社内の(安全)衛生委員会や社外の専門職の相談窓口などを活用してみましょう。

 

ポイント:事業所内の産業医に支援してもらいましょう

従業員50人以上の事業所は産業医と連携しましょう

  • 従業員50人以上の事業所は、産業医の選任義務があります。また、(安全)衛生委員会を設置することが必要です。
 産業医とは、健康診断とその結果に基づく措置、治療と仕事の両立支援、ストレスチェック制度や長時間労働者に対する面接指導などを行います。
(安全)衛生委員会とは、総括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理するもの、もしくはこれに準ずるもの、産業医、衛生管理者などで構成しており、健康診断の有所見率、病院受診を指示した従業員の受診率、ストレスチェックの受検率、高ストレス者や長時間労働者に係る医師の面接指導実施率、長時間労働を行っている労働者数など、労働者の健康に関する話し合いをするものです。

 

  • こんな支援をしてもらいましょう
  1. 病院を受診しない従業員への受診勧奨
  2. 健診や問診結果から職場の健康課題の抽出や対応方法についてのアドバイス
  3. ストレスチェックや長時間労働で医師による面接指導が必要と判定された従業員への面接指導

ポイント:社外の産業専門職に相談してみましょう

イラスト:相談

従業員50人未満の事業所は地域産業保健センターを活用

  • 従業員50人未満で産業医を選任していない事業所は、従業員の健康管理について「地域産業保健センター」で相談をすることができます。
地域産業保健センターは、労働者に対する保健指導、健康相談などの産業保健サービスを無料で提供しています。医師や保健師が対応しています。
  • 詳細については「職場の健康づくりを応援するサービス」のページをチェックしてみましょう 

こんな取組しています、私たちの職場

(1)従業員数50人以上

  • 全従業員を対象に健診結果や身体状況に不安があれば、産業医の面談が受けられるよう体制を整えている
  • 衛生委員会で従業員より、従業員の健康について問題提起があり、健康づくりの取り組みを開始した

(2)従業員数50人未満

  • 地域産業保健センターの医師に事業所へ訪問してもらい、医師から従業員に健診結果の結果説明を個別に行い、必要時、医療機関の受診勧奨をしている

ステップ4 元気な会社を作る!職場で健康づくりをスタート

  • ステップ3で明らかになった健康課題の解決や従業員の健康増進のため、健康づくりの取組を始めてみましょう。

ポイント:職場全体で健康づくり

従業員の食生活や運動習慣などの生活習慣を個人で改善していくことは必要ですが、忙しい日々の中では難しいものです。

職場全体で食生活や運動などの健康づくりに取り組むことが、従業員個人の健康、職場全体の健康につながってきます。

食生活:食事に関する健康情報を掲示や配布する、社員食堂がある職場は健康的なメニューを提供する、運動:公共交通や自転車などの通勤を推奨、休憩時間にできる運動方法などを掲示や配布する、メンタルヘルス:ストレスへの対処法などの研修会を実施、メンタルヘルスの専門相談窓口を案内、歯・口腔:歯・口腔に関する健康情報を掲示や配布、歯科健診の受診勧奨、たばこ:受動喫煙防止のための環境整備、喫煙時間の設定、アルコール:適正飲酒量などアルコールに関する健康情報を提示や配布

このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 健康増進課 企画グループ
電話番号:028-626-1128 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。