情報バリアフリーの推進について

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ページID1004189  更新日 令和7年5月9日

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 本市では、障がいのある人が円滑に情報を取得・利用できるよう、情報提供やコミュニケーションを図る際の配慮事項をまとめた「障がいのある人に対する情報バリアフリー推進ガイドライン」を作成し、障がい者の情報バリアフリーに取り組んでまいりました。
 そのような中、令和4年5月に施行された「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」において、障がい者情報を取得する際に、障がい種別に応じた手段を選択できるようにすることや、障がい者でない者と同一内容の情報を同一時点で取得できるようにすることなどの施策を講じることが求められておりますことから、それらの趣旨を踏まえ、ガイドラインを見直し、令和7年3月に新たに「情報バリアフリーガイドライン」を策定しました。障がいのある人が日常生活や社会生活において情報のバリアを感じることなく、地域で安心して暮らせるよう、どのような配慮が必要か、一緒に考えてみましょう。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 企画グループ
電話番号:028-632-2353 ファクス:028-636-0398
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