税金の優遇措置
障がい者に関する所得税、市民税・県民税には次のような優遇措置があり、所得金額から控除できます。
障害者控除
納税者本人または控除対象配偶者・扶養親族のうちに障がい者(障がいの程度が3級から6級、または軽度の知的障がいおよび2・3級の精神障がい者)があるときは、その障がい者1人につき
控除される税金 | 金額 |
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所得税 |
27万円 |
市民税・県民税 |
26万円 |
特別障害者控除
納税者本人または控除対象配偶者・扶養親族のうちに特別障がい者(障がいの程度が1・2級、または重度の知的障がいおよび1級の精神障がい者)があるときは、その特別障がい者1人につき
控除される税金 | 金額 |
---|---|
所得税 |
40万円 |
市民税・県民税 |
30万円 |
問い合わせ
所得税に関すること
宇都宮税務署 電話番号(代表):028-621-2151
市民税・県民税に関すること
市民税課個人市民税第1グループ 電話番号:028-632-2230
第2グループ 電話番号:028-632-2231
第3グループ 電話番号:028-632-2218
第4グループ 電話番号:028-632-2213
このページに関するお問い合わせ
理財部 市民税課
電話番号:028-632-2203
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