税金の優遇措置

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1004218  更新日 令和8年1月5日

印刷 大きな文字で印刷

 所得税、個人市民税・県民税には障がい者に関する次のような優遇措置があり、所得金額から控除できます。

障害者控除

 納税義務者本人または控除対象配偶者・扶養親族が

  • 3級から6級の身体障がい者
  • 2級から3級の精神障がい者
  • 軽度の知的障がい者
  • 介護認定を受けている65歳以上の人で、普通障がい者に準ずる者として、市長または社会福祉事務所長の認定を受けた人

に該当するときは、その障がい者1人につき、普通障害者の金額(下記の表)が所得金額から控除できます。

特別障害者控除

 納税義務者本人または控除対象配偶者・扶養親族が

  • 1級から2級の身体障がい者
  • 1級の精神障がい者
  • 重度の知的障がい者
  • 介護認定を受けている65歳以上の人で、特別障がい者に準ずる者として、市長または社会福祉事務所長の認定を受けた人

に該当するときは、その障がい者1人につき、特別障害者の金額(下記の表)が所得金額から控除できます。

障害者控除の金額

区分 所得税 市民税・県民税
普通障害者 27万円

26万円

特別障害者 40万円

30万円

同居特別障害者(注意) 75万円 53万円

(注意)同居特別障害者とは、特別障がい者に該当する同一生計配偶者または扶養親族のうち、納税義務者またはその配偶者、納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人をいいます。

 

問い合わせ

所得税に関すること
 宇都宮税務署 電話番号(代表):028-621-2151

市民税・県民税に関すること
 市民税課個人市民税第1グループ 電話番号:028-632-2233
               第2グループ 電話番号:028-632-2221
               第3グループ 電話番号:028-632-2214
               第4グループ 電話番号:028-632-2217

このページに関するお問い合わせ

理財部 市民税課
電話番号:028-632-2203
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。