税金の優遇措置

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ページID1004218  更新日 令和6年3月8日

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 障がい者に関する所得税、市民税・県民税には次のような優遇措置があり、所得金額から控除できます。

障害者控除

 納税者本人または控除対象配偶者・扶養親族のうちに障がい者(障がいの程度が3級から6級、または軽度の知的障がいおよび2・3級の精神障がい者)があるときは、その障がい者1人につき

控除される税金 金額
所得税

27万円

市民税・県民税

26万円

特別障害者控除

 納税者本人または控除対象配偶者・扶養親族のうちに特別障がい者(障がいの程度が1・2級、または重度の知的障がいおよび1級の精神障がい者)があるときは、その特別障がい者1人につき

控除される税金 金額
所得税

40万円

市民税・県民税

30万円

問い合わせ

所得税に関すること
 宇都宮税務署 電話番号(代表):028-621-2151

市民税・県民税に関すること
 市民税課個人市民税第1グループ 電話番号:028-632-2230
               第2グループ 電話番号:028-632-2231
               第3グループ 電話番号:028-632-2218
               第4グループ 電話番号:028-632-2213

このページに関するお問い合わせ

理財部 市民税課
電話番号:028-632-2203
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。