内閣府からのお知らせ

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ページID1035953  更新日 令和6年4月30日

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 重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号))は、安全保障上の重要施設(防衛関係施設等)及び国境離島等の機能を阻害する土地や建物の利用を防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。

 この法律では、重要施設の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内を「注視区域」または「特別注視区域」に指定し、国が区域内の土地・建物の利用状況等調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。

【本市の指定区域について】
 令和6年4月12日付内閣府告示により、本市の一部区域が「注視区域」として指定され、令和6年5月15日に施行されます。

【注視区域】
 ・北宇都宮駐屯地を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域
 ・宇都宮駐屯地を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

【特別注視区域】
 指定なし

【お問い合わせ先等について】
 制度の詳細については、内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。

 内閣府重要土地等調査法コールセンター 電話番号:0570‐001‐125(平日午前9時30分~午後5時30分)
 

このページに関するお問い合わせ

行政経営部 危機管理課
電話番号:028-632-2052 
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。