みんなでごみのないきれいなまちをつくる条例
きれいなまち宇都宮を目指して
宇都宮市では、これまできれいで快適な生活環境を維持するため、啓発活動の実施や環境美化活動の促進などに取り組んできましたが、十分な効果が得られない状況にあります。
このような状況を踏まえ、市民や来訪者が快適に過ごせる「きれいなまち宇都宮」を実現するため、「宇都宮市みんなでごみのないきれいなまちをつくる条例」を制定しました。
条例の主な内容と施行期日
平成20年7月1日施行
条例の総則的事項、施策の推進に関する事項、美化推進重点地区の設定に関する部分
平成21年1月1日施行
取組に関する部分
平成21年4月1日施行
美化推進重点地区内における取組に関する部分
なお、本条例の制定に伴い、内容が包含される「宇都宮市空き缶等の散乱防止に関する条例」は、平成21年1月1日に廃止します。
条例の検討過程
平成19年8月に宇都宮市廃棄物減量等推進審議会に諮問し、平成20年3月に条例に盛り込む内容について審議会より答申を受けました。また、平成20年2月にはパブリックコメントを実施しました。
そして、宇都宮市議会平成20年6月定例会に提案し、議決されました。
一人ひとりが「ルール」と「マナー」を守りましょう
市域全体で守ること
- ごみはごみ箱に捨てるか、自宅に持ち帰りましょう。
- ペットの散歩の際には、フンを持ち帰りましょう。
- 近隣の迷惑にならないよう、自分の敷地内にごみを放置せず、適切に処理しましょう。
また、他人に不法投棄をされないよう、日頃から定期的な清掃、見回りや雑草の刈り取り・樹木の枝切りをするなど、適正管理に努めましょう。(放置されたごみにより、害虫や悪臭の発生や、火災の原因のおそれがあるなど、相当数の市民等の生命や身体等に差し迫った危険があるときは、ごみの除去を命ずる場合があります。)
市中心街を美化推進重点地区に指定します
条例第15条第1項に基づき、美化推進重点地区を指定しました。
薄紫色の枠内が美化重点推進地区です。
美化推進重点地区においては、ポイ捨て禁止やペットのフンの放置禁止に違反した者に対して警告し、従わない場合には罰則(過料2,000円)を科します。
「ポイ捨て禁止」看板を配布しています
ご希望の方は、廃棄物対策課までお問い合わせください。
(注意)数に限りがあります。
看板縦 A3サイズ (縦42センチメートル×横29.7センチメートル)
看板横 A3サイズ (縦29.7センチメートル×横42センチメートル)
路上喫煙等による被害の防止に関する条例との関係
たばこのポイ捨てと関連の深い路上喫煙行為に対しては、安全安心の視点から「宇都宮市路上喫煙等による被害の防止に関する条例」に基づき各種施策を行います。
詳しくは下記ページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
環境部 廃棄物政策課 審査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2928 ファクス:028-633-4323
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。