防火・防災管理講習の案内
防火・防災管理講習日程
防火・防災管理講習日程につきましては、下記のホームページをご覧ください。
受講案内書及び申込書は、下記のホームページからダウンロードすることができます。
甲種防火管理再講習
平成18年4月1日から、一定規模以上の特定防火対象物の防火管理者には、甲種防火管理再講習を受講することが義務付けられましたので、対象となる防火管理者の方は必ず受講してください。
- 受講対象者
特定防火対象物(消防法施行令別表第一(16の3)項を除く)のうち、全体の収容人員が300人以上の防火対象物で、防火管理者に選任されている方が対象となります。ただし、管理権原者が分かれている場合等で、特定用途で30人未満、非特定用途で50人未満のテナントの防火管理者の方等は除かれます。
項 | 受講対象となる特定防火対象物の用途 | |
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1 | 1項イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
1項ロ | 公会堂又は集会場 | |
2 | 2項イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの |
2項ロ | 遊技場又はダンスホール | |
2項ハ | 性風俗営業店舗等 | |
2項ニ | ネットカフェ、カラオケボックス、ビデオボックス等 | |
3 | 3項イ | 待合、料理店その他これらに類するもの |
3項ロ | 飲食店 | |
4 | 4項 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
5 | 5項イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
6 | 6項イ | 病院、診療所又は助産所 |
6項ロ | 主に入居を伴う社会福祉施設等 | |
6項ハ | 主に通所の社会福祉施設等 | |
6項ニ | 幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校 | |
7 | 9項イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
8 | 16項イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が表の1から7に該当する用途に供されているもの |
9 | 16の2項 | 地下街 |
- 再講習の課程を修了しなければならない期間
新規講習修了日から5年以内に再講習を受講し、以降5年以内毎に受講してください。 - 再講習を受講された防火管理者の方は、防火管理者選任(解任)届出書を管轄の消防署(分署)へ届け出てください。
- 再講習の義務のない方
現在、防火管理者に選任されていない方は再講習の受講義務はありません。
防災管理再講習
平成19年6月から、大規模建築物等においては、防災管理者を選任し、防災管理者には、防災管理再講習を受講することが義務付けられましたので、対象となる防災管理者の方は必ず受講してください。
- 受講対象者
防火対象物の用途にかかわらず、新規講習を受講し防災管理者に選任されている、すべての方が対象となります。
選任及び受講対象となる防火対象
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延べ面積が10,000平方メートル、階数が11階以上の防火対象物
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延べ面積が20,000平方メートル以上、階数が5階以上10階以下の防火対象物
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延べ面積が50,000平方メートル以上、階数が4階以下の防火対象物
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延べ面積が1,000平方メートル以上の地下街
- 選任の対象とならない防火対象物
上記に記載の面積、階数等を有する場合でも、使用用途が消防法施行令別表第一に揚げられる、5項ロ(共同住宅)、13項ロ(格納庫等)、14項(倉庫) は選任の義務はありません。 - 再講習の課程を修了しなければならない期間
新規講習修了日から5年以内に再講習を受講し、以降5年以内毎に受講してください。 - 再受講を受講された防災管理者の方は、防火・防災管理者選任(解任)届出書を管轄の消防署(分署)へ届け出てください。
- 再講習の義務のない方
現在、防災管理者に選任されていない方は再講習の受講義務はありません。
このページに関するお問い合わせ
消防局予防課 指導グループ
電話番号:028-625-5506 ファクス:028-625-5509
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