危険物安全週間
危険物安全週間
毎年6月の第2週は危険物安全週間です。
危険物の保安に対する意識の高揚及び啓発を推進することにより、各事業所における自主保安体制の確立を図ることを目的に、平成2年自治省(現 総務省)消防庁により制定されました。
令和6年度
6月2日(日曜日)から6月8日(土曜日)まで
危険物安全週間標語
令和6年度「次世代へ つなごう無事故と 青い地球(ほし)」
主な行事
危険物に関する意識の高揚及び啓発、危険物施設における自主保安体制の確立を図る。
- 危険物施設への立入検査の実施
- 危険物取扱事業所における消防訓練の実施
- 危険物安全週間推進ポスター、パンフレットの配布等各種広報
「危険物」とは
消防法で定められているもので、一般的に次のような性質を持った物品をいいます。
- 火災発生の危険性が大きいもの
- 火災拡大の危険性が大きいもの
- 消火の困難性が高いもの
代表的な例は、ガソリン、軽油、灯油、アルコール、油性塗料等で、身近なところで使用されています。
ご家庭では
身の回りにある危険物を火気の近くで使用しないなど、正しく安全に取扱い、事故を未然に防ぎましょう。
- 灯油等による事故を起こさないよう、保管場所の整理整頓を行い、火気を使用しない。
- 灯油容器は消防法令の基準に適合したもので、経年劣化、破損のないものを使用する。
- セルフ式ガソリンスタンドでは、車の給油キャップを開ける前に、静電気除去シートにタッチして静電気火災を防止する。(セルフ式ガソリンスタンドでは、利用客が自らガソリンを容器に詰め替えることはできません。)
事業所では
危険物を取扱う事業所では、日常点検や訓練を行い、事故防止に努めてください。
添付ファイル
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令和6年度「危険物安全週間」の実施について (PDF 142.9KB)
令和6年4月26日付け消防危第105号通知
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このページに関するお問い合わせ
消防局予防課
電話番号:028-625-5505 ファクス:028-625-5509
住所:〒320-0014 宇都宮市大曽2丁目2-21
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