林野火災注意報・林野火災警報を創設しました

- 林野火災は、ひとたび発生すると大規模化し、大きな被害をもたらすおそれがあります。
- 宇都宮市では,林野火災の未然防止を図るため宇都宮市火災予防条例を改正し、令和8年1月1日から「林野火災注意報・林野火災警報」の運用を開始しました。
- 林野火災の発生原因の大半は、たき火や火入れといった人為的な行為によるものです。貴重な森林資源を守るため、火災予防対策にご協力をお願いします。
林野火災注意報・林野火災警報とは
林野火災注意報
- 1月から5月の期間において、林野火災の予防上 注意を要する気象状況となった場合(注1) に発令し、対象区域内における「火の使用制限」について 努力義務 が課せられます。
(注1) 前日までの降雨量や乾燥注意報の有無などから、注意を要する気象状況であると判断した場合。
林野火災警報
- 林野火災の予防上 危険な気象状況となった場合(注2) に発令し、対象区域内における「火の使用制限」について 義務 が課せられます。(罰則あり)
(注2) 林野火災注意報が発令されている状況下において、強風注意報が発表された場合。
火の使用制限
- 注意報・警報が発令された場合、対象区域内において以下の行為が制限されます。
- 山林、原野において火入をしないこと。
- 煙火(花火)を消費しないこと。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
- 山林、原野等の場所で喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸い殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること。
対象区域
北西部に位置する山岳地帯における森林

横山町、新里町、徳次郎町、大網町、上横倉町、篠井町、飯山町、石那田町、上小池町、下小池町、田下町、福岡町、古賀志町及び田野町の各一部
北部に位置する山岳地帯における森林

冬室町、関白町、宮山田町、今里町、松風台及び高松町の各一部
注意報・警報発令時の対応
- 林野火災注意報・警報の発令時は、消防車による巡回広報を行うとともに、消防局公式X(旧Twitter)などのSNSで周知します。警報の発令時には、市公式LINE「教えてミヤリー」や登録制防災情報メールなどで周知します。
このページに関するお問い合わせ
消防局予防課
電話番号:028-625-5505 ファクス:028-625-5509
住所:〒320-0014 宇都宮市大曽2丁目2-21
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。













