遊泳用プール関係の手続き

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ページID1045462  更新日 令和8年3月6日

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 遊泳用プールを開設しようとする場合は、あらかじめ届出をしなければなりません。届出事項に変更を生じたときなどにも、届出が必要です。

 また、遊泳用プールの開設者は、水質基準や施設基準、維持管理基準に適合するよう施設を運営管理し、利用者が安全快適かつ衛生的にプールを利用できるように努めなければなりません。

宇都宮市遊泳用プール衛生指導要綱

遊泳用プールとは

 遊泳用プールとは、貯水槽を設けて多数の人を水泳させる施設をいいます。ただし、以下の施設を除きます。

  ・ 学校教育法第1条に定める学校(小中高等学校など)に設置するプール

  ・ 水の容量が100立方メートルに満たない小規模プール

遊泳用プール関係の手続き

遊泳用プール開設届

 遊泳用プールを設置しようとする者は、あらかじめ「遊泳用プール開設届(様式第1号)」により、次の添付書類を添えて届出てください。

 <添付書類>

  1 構造設備の概要

  2 施設の平面図

遊泳用プール変更届

 遊泳用プールに関する届出事項(設置者の氏名、住所、プールの名称、構造設備、管理責任者、衛生管理者等)に変更があった場合には、「遊泳用プール変更届(様式第2号)」により、速やかに届出てください。

遊泳用プール休場・再開・廃止届

 遊泳用プールの使用を1月以上休場し、若しくは休場後再開し、又は廃止したときは、「遊泳用プール休場・再開・廃止届(様式第3号)」により、速やかに届出てください。

水質検査結果報告書

 水質検査の結果が基準に適合しない場合は、「水質検査結果報告書(様式第4号)」により、速やかに保健所に報告し、設備の点検や日必要に応じてプール水の入れ替えなどの水質改善策を講じてください。

各届出書一覧

参考

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このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 生活衛生課
電話番号:028-626-1108  ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。