介護保険の保険料(65歳以上の人)
介護保険料は介護保険の大切な財源です
介護保険は、40歳以上の人が納める介護保険料と国・栃木県・宇都宮市の公費、利用者負担を財源に運営されています。
必要なときに安心してサービスを受けられるよう、保険料は必ず納めましょう。
被保険者
宇都宮市にお住まいの40歳以上の皆さんは、宇都宮市が運営する介護保険の被保険者(加入者)となります。被保険者は年齢によって第1号被保険者(65歳以上の人)と第2号被保険者(40歳から64歳までの人)に分けられます。
令和6(2024)年度から介護保険料が変わりました
介護保険を安定的に運営していくため、介護保険料は、介護サービス給付費や要介護認定者数の見込みなどをもとに、介護保険事業計画に基づいて3年ごとに見直されます。
令和6年度から令和8年度までの介護保険料については、所得段階別介護保険料を11段階から13段階に細分化し、今後の高齢者人口や介護給付費の増加を見据え、所得に応じた保険料(保険料率)を段階的に引き上げるとともに、所得の低い人(第1段階から第3段階まで)については負担を軽減するよう保険料(保険料率)を引き下げました。
第1号被保険者の介護保険料基準額
令和6(2024)年度から令和8(2026)年度までの3年間における介護保険料基準額(第5段階)
- 月額:5,735円
- 年額:68,800円
令和6(2024)年度 所得段階別介護保険料(保険料率)
毎年7月に、その年度(4月~翌年3月)の介護保険料額を決定します。
介護保険料額を決定した後に変更となる事由があったときは、保険料額を再算定します。
介護保険料額は、所得に応じて、次の13段階に分けられます。
対象者 | 保険料率 | 保険料年額 |
---|---|---|
第1段階
|
基準額 ×0.285 |
19,600円 |
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年中の公的年金等収入額及び前年の合計所得金額の合計額が80万円を超え120万円以下の人 |
基準額 ×0.485 |
33,300円 |
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、第1段階又は第2段階以外の人(上記以外の人) |
基準額 ×0.685 |
47,100円 |
第4段階 世帯に市民税課税者がいて、本人が市民税非課税で、前年中の公的年金等収入額及び前年の合計所得金額の合計額が80万円以下の人 |
基準額 ×0.9 |
61,900円 |
第5段階 世帯に市民税課税者がいて、本人が市民税非課税の人(上記以外の人) |
基準額 | 68,800円 |
第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 |
基準額 ×1.2 |
82,500円 |
第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 |
基準額 ×1.3 |
89,400円 |
第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 |
基準額 ×1.5 |
103,200円 |
第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上500万円未満の人 |
基準額 ×1.7 |
116,900円 |
第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上620万円未満の人 |
基準額 ×1.9 |
130,700円 |
第11段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 |
基準額 ×2.1 |
144,400円 |
第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上1,000万円未満の人 |
基準額 ×2.3 |
158,200円 |
第13段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の人 |
基準額 ×2.4 |
165,100円 |
(注意)介護保険料の額は、原則として3年ごとに見直しされます。
(注意)所得が不明の間は、世帯状況により第1段階又は第4段階が適用されます。
(注意)公的年金収入額とは、税法上の課税対象となる公的年金等(国民年金、厚生年金など)の収入をいい、非課税となる年金(障害年金、遺族年金など)は含まれません。
(注意)合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ただし、所得段階区分の判定では、短期・長期譲渡所得に係る特別控除額を控除、本人が市民税非課税の場合には、公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います。
(注意) 第1~第3段階は、介護保険料の一部を公費により軽減しています。
介護保険の財源
介護保険は、国・栃木県・宇都宮市の公費50パーセントと被保険者が支払う介護保険料50パーセントでまかない、保険料は65歳以上の人(第1号被保険者)が23パーセント、40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)が27パーセントを負担します。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 高齢福祉課 介護保険料グループ(市役所2階D-6番窓口)
電話番号:028-632-2908 ファクス:028-632-3040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。