宇都宮市シェアリングモビリティ事業の実施事業者を公募します

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ページID1036064  更新日 令和6年6月12日

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1 背景・目的

 本市では、目指す都市の姿である「ネットワーク型コンパクトシティ」の形成に向けて、公共交通機関の端末交通手段として、また、中心市街地を回遊するための交通手段としての有効性を検証するため、令和4・5年度に「電動アシスト自転車や電動キックボードのシェアリングサービスの実証実験」を実施してきたところです。
 その中で、JR宇都宮駅からの端末交通手段としての利用や都心部の回遊性向上に寄与することが確認できた一方で、持続的な事業展開の面での課題も確認できたところです。
 このようなことから、シェアリングモビリティの利用定着までの間、運営事業者を支援することで将来的な民間事業者による独自運営の可能性について検証するため、運営業務を実施する最適な候補者を選定することとし、この度、事業者を募集します。
 

2 事業の概要

⑴ 名称

宇都宮市シェアリングモビリティ事業

⑵ 事業内容

「宇都宮市シェアリングモビリティ事業」プロポーザル実施要項及び別紙「宇都宮市シェアリングモビリティ事業 要求水準書」のとおり

⑶ 選定方法

宇都宮市シェアリングモビリティ事業費補助金の交付並びに本市との協定を前提とした公募型プロポーザル方式により、本件に係るプロポーザル審査委員会を設置し、事業者を1者選定します。

⑷ 車両及び台数

電動アシスト自転車を250台以上用意することとする。

⑸ 実施期間

協定締結日から令和9年9月30日(予定)まで(運用開始は令和6年10月1日を想定)
 

⑹ 補助上限額

67,500,000円(消費税及び地方消費税額を含む)
 令和6年度    11,250,000円
 令和7年度    22,500,000円
 令和8年度    22,500,000円
 令和9年度    11,250,000円

<補助にあたっての補足事項> 
 (1)補助額及び期間は、「宇都宮市シェアリングモビリティ事業補助金交付要領(案)(以下、「補助要領」という。)」に基づくこととする。
 (2)総額(67,500千円)及び令和6年度の年割額を超えた企画提案書が提出された場合は「失格」とし、提案内容の評価は行わない。
 (3)選定された事業者においては、上記の年割額を基本とするが、令和7~9年度の総額(56,250千円)を超えない範囲で年割を変更することについて本市と協議することができる。
 

⑺ スケジュール(スケジュールは変更する場合がある。)

内容

日時

公募の開始

令和6年5月31日(金曜日)

参加申請関係書類の提出期限

令和6年6月6日(木曜日)午後5時

質問書の提出期限

令和6年6月6日(木曜日)午後5時

質問書に対する回答

令和6年6月12日(水曜日)

企画提案書の提出期限

令和6年6月24日(月曜日)午後5時

ヒアリング審査

令和6年7月1日(月曜日)

審査結果通知
協定締結
補助申請・交付決定

 

令和6年7月2日(火曜日)以降

 

3 参加資格

 本件プロポーザルに参加するものは、以下の要件を全て満たす者となります。また、複数事業者が組織する共同事業体(以下「共同事業体」という。)が応募する場合は、構成員全てについて同様とします。
 ⑴ 国税、県税及び市町村税を滞納していない者であること。
 ⑵ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
 ⑶ 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されていない者。
 ⑷ 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続き開始の申し立て、又は会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による破産手続開始の申し立てが行われている者でないこと。
 ⑸ 破産法(平成16年法律第75号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者でないこと。
 ⑹ 政治団体、宗教団体又はそれに類する団体でないこと。
 ⑺ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行う者でないこと。
 ⑻ 日本国内において、シェアリングモビリティ事業(複数の無人ポートで相互に貸出及び返却が可能なモビリティ貸出事業(シェアサイクル事業等)を指し、社会実験及び実証実験を含む)を継続して1年以上履行した実績を有すること。ただし、地方公共団体との契約、協定等に基づき実施する事業に限る。 
 ⑼ 共同企業体として応募する場合の要件は以下のとおりとする。
  ア すべての構成員が上記(1)から(7)の要件に該当すること。
  イ 構成員のうち1者以上が上記(8)の要件に該当すること。
  ウ 本市の対応窓口となり協定等諸手続を行い、事業遂行の責を負う者を代表事業者とすること。
  エ 各構成員は、本プロポーザルに参加する他の応募者、共同企業体の構成員又は協力事業者となることはできない。

4 参加申請

⑴ 参加申請書

1.提出書類  
 ・ 参加申請書  1部
 ・ 過去に地方公共団体と実施した事業の契約、協定書等の写し 1部 
2.提出期限  令和6年6月6日(木曜日)午後5時まで(厳守)
3.提出場所  宇都宮市総合政策部交通政策課交通計画グループ
4.提出形式  電子データ
5.提出方法  下記アドレス宛に電子メールにて送信すること。
          Eメール:u2015@city.utsunomiya.tochigi.jp

⑵ 質問及び回答

 質問については、「質問書」を作成し提出してください。質問は本要項等に関するものに限り、評価基準の配点等、審査に支障をきたすものは受け付けないものとします。
  1. 提出書類  質問書
  2. 提出期限  令和6年6月6日(木曜日)午後5時まで(厳守)
  3. 提出場所  宇都宮市総合政策部交通政策課交通計画グループ
  4. 提出方法  電子メールにより提出することとし、複数回にならないよう、まとめて提出して    ください。電子メール以外の方法による提出は認めません。
           Eメール:u2015@city.utsunomiya.tochigi.jp
  5. 回答方法  質問に対する回答は令和6年6月12日(水曜日)までに、宇都宮市ホームページにて周知します。なお、質問に対する回答は、本要項及び要求水準書に対する追加又は修正とみなします。個別に対して回答は行いません。

5 提案関係書類の提出

1.提出書類
 ・ 企画提案書(任意様式)12部
 ・ 企画提案書(電子データ)1部
 ・ 会社概要(既存のパンフレット等可)12部

2.提出期限 令和6年6月24日(月曜日)午後5時まで(郵送の場合は必着)

3.提出場所 宇都宮市総合政策部交通政策課交通計画グループ

4.提出方法 提案書は1案とし、持参又は書留郵便にて提出してください。それ以外の方法による提出は認めません。

5.提案書の提出辞退 提案の辞退を希望する場合は、提案書の提出期限までに辞退届を書面にて提出してください。なお、辞退は自由にでき、辞退による不利益は生じません。

6.その他  詳細については、【宇都宮市シェアリングモビリティ事業 プロポーザル実施要項】を参照してください。

 

6 ヒアリング審査

1.日程 
  令和6年7月1日(月曜日)において、宇都宮市が指定する時間帯でヒアリング審査を実施します。
  ヒアリング審査の時間帯及び場所につきましては、別途、指定するものとし、参加者に直接、通知します。

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このページに関するお問い合わせ

総合政策部 交通政策課(市役所6階)
電話番号:028-632-2134 ファクス:028-632-5426
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。