開発許可制度の意義
都市計画法は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとされております。(都市計画法 昭和43年法律第100号以下「法」という。第2条)
この理念に基づいて、都市計画区域を二分して、市街化すべき区域と市街化を抑制すべき区域とに分け、市街化区域については、用途地域、都市施設等の計画をはっきり定めて、都市施設を優先的かつ計画的に整備するとともに、民間の宅地開発については開発許可制度により市街化の水準を確保することとし、市街化調整区域については開発行為・建築行為を原則として禁止し無秩序な市街地の膨張を抑止しようとするものです。
開発許可は、開発区域の規模及び予定される建築物の用途に応じて、道路、公園、排水施設、給水、施設等について一定の技術的基準に適合している場合に与えられますが、市街化調整区域についてはこれらの基準に適合するほか、区域設定の趣旨により特定の要件に該当していることが必要で、さらに建築行為についても一定の制限がなされています。
宇都宮市における開発許可制度の適用範囲
都市計画区域
区域区分(線引き) | 開発許可必要な面積 |
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市街化区域 | 1,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 規模要件なし |
開発許可を要しない主なもの
法第29条各号の規定に基づく許可対象から適用除外となる主なもの
小規模な開発行為で新たな市街化の拡大の恐れがないものや、市街化調整区域において最小限必要なやむを得ないもの、また適性かつ合理的な土地利用及び環境保全を図る上で支障がなく公共公益上必要と認められる以下のものについては開発許可が不要です。
第1号 | 市街化区域内で行われる1,000平方メートル未満の開発行為(政令第19条) |
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第2号 | 市街化調整区域において農林漁業の用に供する建築物及び農林漁業従事者の居住の用に供する目的で行う開発行為(政令第20条) |
第3号 | 適性かつ合理的な土地利用及び環境保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(政令第21条) |
第10号 | 非常災害のために必要な応急措置として行う開発行為 |
第11号 | 通常の管理行為軽易な行為等として行う開発行為(政令第22条) |
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