開発行為とは

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ページID1005832  更新日 令和6年3月8日

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 都市計画法では、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」を開発行為として規制の対象としています。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 開発指導グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2566 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。