購入申し込みの方法(一般競争入札編)
申し込まれる前に
物件については、現在の状態で契約していただくので、保留地の現状をよくご確認のうえでお申し込みください。申し込まれた方は、「宇都宮市土地区画整理事業保留地処分規則」および「宇都宮市土地区画整理事業保留地処分事務取扱要領」を守って頂きます。
(注意)お申込みの際は、ご印鑑をご持参ください。
販売の方法
販売の方法は「競争入札方式」になります。
競争入札参加資格
競争入札について、次の事項のいずれにも該当しない個人および法人が参加できます。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 該当入札に係る契約を締結する能力を有しない者
- その他、競争入札においてその公正な執行を妨げた者
競争入札の申込み
競争入札への参加を申し込まれる場合は、次のものが必要となります。
- 入札参加申込書(申込み場所で用意してあります)
- 印鑑(認印で結構です)
入札参加申込書の記入後、入札参加資格決定通知書を交付いたします。これは入札当日に必要となりますので、失くさないようにしておいてください。
- 入札参加申込書に記載された名義をもって、落札後の売買契約を行ないますので、契約の際に「共有名義」を希望される場合は、入札参加申込書を「共有予定者全員の連名」で提出していただくことになります。
- 入札参加者は、複数の物件について入札参加の申込みをすることができます(各物件ごとに申込書を記入いただく必要があります)。
- 郵送・電子メール・ファクス等による入札参加申込書の受付は一切しておりません。
お手数でも、所定の窓口において申込書をご記入ください。
なお、申し込み期間や申し込み場所等は各地区によって異なります。
公売スケジュールのページをご参照のうえ、お申し込みください。
競争入札の入札日
入札当日では、次のものが必要となります。
- 入札参加資格決定通知書
- 入札保証金(10万円)
- 申込み時に使用した印鑑(代理人が入札する場合は、その代理人の印鑑)
- 身元を証明する書類(運転免許証、パスポート、健康保険証等)
- 委任状
(注意)法人で代表権の無い者、個人でやむを得ず代理人が入札する場合に必要です。
入札参加申込書の申込者(共有の場合は共有者全員)が入札に参加される場合は必要ありません。
抽せん会の会場・時間は各地区によって異なります。
公売スケジュールのページをご参照のうえ、指定の時間内にお越しください。
競争入札の流れ
入札者(またはその代理人)は、
- 定刻までに指定する場所に参集し、
- 所定の入札書に鮮明な字体で必要事項等を記入押印して、
- 入札者または代理人自らが入札箱に投かんしなければなりません。
入札終了後、直ちに開札が行なわれます。この時、市が定める予定入札価格以上で最高の価格を入札した者をもって落札者とします。ただし、
(1) 落札となるべき同一価格の入札者が二人以上あるときは、くじ引きで落札者を決定します。
(2) 開札の結果、落札者がいない場合は直ちに再度の入札を行いますが、再度の入札は2回を限度とします。
入札保証金(10万円)は、入札日の受付時に必ず納付して頂きますが、落札者以外の入札保証金は、開札後直ちにお返しいたします。また、入札保証金には利息を付しません。
ただし、落札者が契約を締結しない場合もしくは不当な方法をもって落札した場合は、入札保証金を返還いたしませんので、ご注意ください。
なお、入札保証金は、落札後の契約保証金に充当させる事ができます。
注意点
- 入札者は、同一物件について他人の代理を兼ねる事はできません。
(例)自分が入札している物件について、誰かの代わりに入札してあげること - 代理人は、同一物件について二人以上の代理人になる事はできません。
(例)一物件に対して入札している参加者Aと参加者Bの両人の代理を受け持つこと - 2名以上の連名(=共有)の場合、同一物件について重複して入札する事はできません。
(例)一物件に対して、連名している者たちがそれぞれ独自に入札をすること - 入札者は、提出(投かん)した入札書の書換え、引換え、撤回をすることはできません。
- 入札者は、入札執行について担当職員の指示に従わなければなりません。
また、次の項目のいずれかに該当する場合、その入札は直ちに無効となります。
- 入札参加の資格が無い者が入札したとき、または委任状を提出しない代理人が入札したとき
- 他人の代理を兼ね、または2人以上の代理をしたとき
- 入札保証金の納付を要する入札において、これを納付しないとき
- 入札書に記名押印のないとき
- 入札書の記載が不明確なとき
- 入札金額を訂正した場合において、訂正印のないとき
- 同一物件について、2通以上の入札をしたとき
- 入札に関し不正の行為があったとき
万一、災害その他特別な事情が生じた場合、入札を中止または延期することがあります。
その際、入札者・入札に参加しようとする方が中止又は延期したことによって何らの損失を受けたとして、市は補償の責を何ら負う事はありませんので、くれぐれもご注意ください。
「買受資格審査申請書」の提出について
入札物件を落札した方(落札者)について、市で買受資格審査を行ないます。下記書類をご用意のうえ、指定の日までに提出してください。
- 買受資格審査申請書(こちらで準備してあります)
- 最新の住民票(本籍地を記載してください)
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 資格証明書(買受人が法人の場合にご用意ください)
資格審査を行なったあと、「売却決定通知書」と「契約保証金納入通知書」を送付いたします。
契約の締結について
売却決定後、下記により契約の締結をして頂きます。
契約期限 | 「売却決定通知書」が送付されてから14日以内 |
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契約保証金 | 契約締結の日に、契約保証金として契約金額の100分の10に相当する額を納付して頂きます。 (注意)入札保証金をこの額に充当させる事が出来ます。 |
契約の場所 |
宇都宮大学東南部第1地区:宇都宮市 都市整備部 東部区画整理事業課(本庁10階) 鶴田第2地区:宇都宮市 都市整備部 西部・北部区画整理事業課(本庁10階) 岡本駅西地区:宇都宮市 都市整備部 西部・北部区画整理事業課(本庁10階) |
連帯保証人 | 契約締結には連帯保証人が1人必要です。 |
契約に必要な書類 | 買受者本人
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売買代金の納付について
契約締結の日から2カ月以内に全額を納付して頂きます。
なお、どちらの場合においても買受者の申し出により、契約と同時に売買代金の全額を納付することができます。
土地の使用収益について
土地代金の完納後、速やかに「土地引渡通知書」を交付いたします。引渡しを受けた後であれば、その土地を使用収益する事ができます。
建物を建てる場合は通常の建築許可のほかに、各地区の担当部署あてに土地区画整理法第76条の定めによる許可申請が必要となります。
詳しくは各地区の担当部署あてお問い合わせ願います。
契約の解除について
市は、買受者が「宇都宮市土地区画整理事業保留地処分規則」に違反したときは、契約を解除する事が出来ます。
買受者が(本人の事情等により)契約を解除する場合は、契約保証金を返還いたしませんので、ご注意ください。
土地所有権の移転登記について
その土地の所有権移転登記は、換地処分(各地区によって異なります)にともなう保留地の登記が完了した後、所有権移転登記を行なうこととなります。なお、登記に要する費用は買受者の自己負担となります。
権利移転について
買受者は、所有権移転登記が完了するまでの間に保留地の権利変更を行なう場合、各地区の担当部署あてに届出をする必要があります。
なお、保留地に対して抵当権を設定する事はできませんので、ご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 西部・北部区画整理事業課 鶴田第2グループ(市役所10階)
電話番号:028-632-2635 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。