公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出
お知らせ
窓口での受付に加え、令和6年10月より宇都宮市電子申請共通システムによる受付をはじめました。
(注意)宇都宮市電子申請共通システムを利用するにあたり、最初に利用者登録が必要です。
目的
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため必要な土地の先買い制度の整備等により、公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を目的としています。
事前届出制
公拡法第4条により,届出義務のある土地を第三者へ有償譲渡しようとする場合,契約日より3週間前までに市長へ届出が必要です。
また、同法第5条により,地方公共団体等に土地の買取り希望を申出ることもできます。
土地を有償譲渡する場合の届出について(根拠 法第4条)
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届出要件
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- 都市計画区域内100平方メートル以上の土地で、次に掲げるもの
ア.都市計画法で決められた道路・公園・学校等の都市計画施設
予定区域内にある土地
イ.道路・公園・河川等あらかじめ指定された土地 - 市街化区域 5、000平方メートル以上
(注意)市街化調整区域は届出不要です。
- 都市計画区域内100平方メートル以上の土地で、次に掲げるもの
- 取引の形態
- 有償譲渡(売買、交換、代物弁済、譲渡担保など)
- 届出者
- 土地所有者(譲り渡そうとする者)
- 届出期限
- 契約日より3週間前まで
- 譲渡制限期間
- 下記「届出・申出をしたときの土地譲渡の制限期間」のとおり
- 主な届出事項
- 売主・買主の住所氏名、土地の所在及び面積、譲渡予定価格など
- 主な提出書類
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- 土地有償譲渡届出書 正本1部
- 位置図(概ね縮図2万5千分の1程度の図面)
- 案内図(土地の形状や所在がわかる住宅地図等)
- 公図(写し)
- 登記事項証明書(原本還付の場合は、コピー可)
- 委任状(所有者ではない者が届出手続き一式を行う場合)
(注意)形式等に定めはありませんが、届出に関する一切の手続きを委任する旨をご記入ください。参考様式あり。 - 法人の場合は、届出者の資格証明書【法人登記事項証明書】
(原本還付の場合は、コピー可) - その他
(所有者の住所・氏名など届出書と登記事項証明書の記載内容が
異なる場合は、住民票などの証明書類が必要)
土地の買取り希望の申出(根拠 法第5条)
- 申出要件
- 前述の公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項に規定する土地、
その他都市計画区域内100平方メートル以上の土地 - 申出者
- 土地所有者(申出をする者)
- 譲渡制限期間
- 下記「届出・申出をしたときの土地譲渡の制限期間」のとおり
- 主な申出事項
- 所有者の住所氏名、土地の所在及び面積、買取希望価格など
- 主な申出書類
- 土地買取り希望申出書のほか、前述の第4条届出提出書類
届出・申出をしたときの土地譲渡の制限期間(根拠 法第8条)
届出(第4条)・申出(第5条)をした土地について、次に掲げる日までの間は譲渡(売買、交換など)することができません。
- 買取協議の通知があった場合
通知のあった日から起算して3週間を経過する日 - 買取希望がない旨の通知があった場合
通知があった日 - 届出等を受理した日から3週間以内に通知がなかった場合
届出等を受理した日から3週間を経過する日
税制上の優遇措置
この制度に基づいて協議が成立し、土地を地方公共団体等へ売却いただいた場合は、租税特別措置法に基づき、 1,500万円までの特別控除を受けることができます。
(注意)申出を行えば、地方公共団体等が必ず買取るという制度ではありませんので、ご注意ください。
届出書等の詳細について
届出が必要かどうか判断が難しい場合や、届出書の記入等ご不明の点がありましたら、宇都宮市役所事業用地課までお問い合わせください。
届出用紙等は、事業用地課の窓口に備えてあります。また、下記のリンク先から様式をダウンロードすることもできます。
このページに関するお問い合わせ
建設部 事業用地課
電話番号:028-632-2176 ファクス:028-632-5424
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。