国土利用計画法(国土法)に基づく届出
国土利用計画法により、一定面積以上の土地売買等の契約をした場合は、契約日を含んで2週間以内に市長へ届出が必要です。(事後届出制)
届出の手続き
- 面積要件
- 市街化区域は2,000平方メートル以上
市街化調整区域は5,000平方メートル以上 - 取引の形態
- 売買、交換、営業譲渡、譲渡担保など
- 届出者
- 権利取得者(売買の場合であれば買主)
- 届出期限
- 契約(予約)日を含む2週間以内
- 主な届出事項
- 契約者氏名、契約日、土地の所在及び面積、利用目的など
- 主な提出書類
- 土地売買等届出書
土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わる書類
土地の位置を明らかにした地形図(縮尺5万分の1以上)
土地及びその付近の状況を明らかにした図面(縮尺5千分の1以上)
公図の写し
委任状など
(注1)提出部数はすべて1部となります。
(注2)土地売買等届出書に押印してください。 - 提出方法
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窓口または郵送によりご提出ください。
郵送の場合は、届出書に必要事項を記入し、添付資料と返信用封筒(切手を貼付し、宛名を記入したもの)を同封の上、下記までご提出ください。
【郵送先】
〒320-8540
宇都宮市旭1丁目1番5号 宇都宮市役所 都市計画課 宛
一団の土地取引
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が取引の規模(上記)の面積以上となる場合には届出が必要です(買いの一団)。
(注意)「一団の土地」
- 権利取得者が同一主体であること
- 一体の土地として利用することが可能なひとまとまりの土地であること
- 一連の計画のもとに土地に関する権利の移転又は設定を行う土地であること
届出書等詳細について
届出が必要かどうか判断が難しい場合や、届出書の記入等ご不明な点がありましたら、都市計画課までお問い合わせ下さい。
なお、そのほか届出に関する『よくある質問』を掲載いたしましたので、合わせてご利用ください。
届出用紙は、都市計画課の窓口に備えてあります。また、様式をダウンロードすることもできます。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 開発指導グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2566 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。