会計年度任用職員(学校健康課 部活動指導業務)を募集します
会計年度任用職員(学校健康課 部活動指導業務)を募集します
- 職種
- 部活動指導員(部活動指導業務)
- 応募資格
- 部活動の指導を行うために必要な専門的な技術や知識、経験及び能力を有するもの
- 職務内容
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・部活動の練習、大会・練習試合等に係る生徒の引率及び指導
・部活動の指導計画の作成
・部活動の管理運営、用具・施設等の点検・管理
・事故が発生した場合の対応
・その他、学校長が必要と認めること 等 - 報酬等
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時給:1,620円~1,650円
交通費:別途支給(月額の上限あり)
(注意)上記の金額は、条例等の改正に伴って変更する場合があります。
- 加入保険等
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労働者災害補償保険加入
- 任用期間
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辞令交付日から令和9年3月31日まで(翌年度、再度の任用の可能性あり)
(注意)採用後、1か月間は条件付採用期間となります
- 勤務時間等
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部活動の活動日や活動時間は学校長が定めます(前月に決定、相談可)。
・勤務日数:原則として1週間につき5日以内、1月につき20日以内
・基本的な勤務時間
平日:16時30分~18時30分の1~2時間程度
土日・祝日:9時~12時の3時間程度(大会や練習試合の場合は、3時間以上になる場合もあります)
ア)夏季(4月~10月)
1日あたり7時間45分以内
1週間につき原則13時間以内
1月につき50時間以内
イ)冬季(11月~3月)
1日あたり7時間45分以内
1週間につき原則9時間以内
1月につき35時間以内
所定労働時間を超える労働の有無:原則ありません
休暇等:勤務条件に基づき、年次休暇等が適用となります
- 勤務地
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宇都宮市立中学校
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募集人員
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陸上競技部1名(宇都宮市立若松原中学校)
サッカー部1名(宇都宮市立田原中学校)
バレーボール部1名(宇都宮市立古里中学校) - 試験方法等
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試験方法:競争試験(書類審査、面接)
試験日時:令和8年1月23日(金曜日)
(面接試験時間の詳細については、受験者本人あてに別途通知します。)
試験会場:学校健康課(市役所13階)にて受付後、別室で面接
- 申込
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提出書類:顔写真を貼り付けた「会計年度任用職員 採用試験申込書」
(注意)既に他の事業所で就労しており、かつ、本市で採用されてもその就労を継続する意向の場合には、申込時に「就労証明書」提出してください
返信用封筒2通(長3形 12.0cm×23.5cm)
(郵便番号、宛先を明記し、1通は110円切手、もう1通は180円切手を貼付)
提出方法:学校健康課に直接持参または郵送
受付期間:令和7年12月26日(金曜日)~令和8年1月15日(木曜日)
午前9時~午後4時30分
(注意) 持参の場合、土日祝日と令和7年12月29日(月曜日)~令和8年1月2日(金曜日)は除く
また、郵送の場合、令和8年1月15日(木曜日)必着のこと
申込先:〒320-8540 宇都宮市旭1丁目1番5号
宇都宮市教育委員会事務局 学校健康課 学校保健体育グループ
電話番号 028-632-2755・2756
- その他
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・会計年度任用職員は、一般職として地方公務員法の各規定(守秘義務、職務専念義務、人事評価、懲戒処分等)が原則適用となります。
・予算の議決等の理由により、募集する職が設置されない場合や職が廃止された場合等は、任用されないことがあります。
・学歴、職歴、資格、犯罪歴その他の重要な経歴の詐称があるときは、合格・採用を取り消すことがあります。
・提出書類は、返却いたしませんのでご了承ください。
・本業務へ従事するに当たっては、令和8年12月25日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
・特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、本市の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。
・このため、予め、採用選考過程において、申込書等により、特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。また、同様に面接時等に確認することがあります。
(注意)「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は下記参照条文をご参照ください。(参照条文)
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)(抄)
(定義)
第二条(略)
7 この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二
百四十三条(同項の罪に係る部分に限る。)の罪
二 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(刑法第二百四十一条第一項の罪を犯す行為に係るものに限る。)
三 児童福祉法第六十条第一項の罪
四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪
五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)
第二条から第六条までの罪
六 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で定めるもの
イ みだりに人の身体の一部に接触する行為
ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは写真機その他の機器(以下このロにおいて「写真
機等」という。)を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身体を撮影す
る目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為
ハ みだりに卑わいな言動をする行為(イ又はロに掲げるものを除く。)
ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為
8 この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者(当該執行猶予の言渡しが取り
消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。)を除く。)
であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくな
った日から起算して二十年を経過しないもの
二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判が確定した日から起算して十年を経過し
ないもの
三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から
起算して十年を経過しないもの
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 学校健康課 学校保健体育グループ(市役所13階)
電話番号:028-632-2755 ファクス:028-639-0613
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。













