PFI豆知識

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1004819  更新日 令和6年3月8日

印刷 大きな文字で印刷

基本方針

 「民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針」(平成12年3月13日総理府告示第11号)
 基本方針は、地方公共団体が実施する特定事業の促進のために、次に示す事項を定めている。

  1. 民間事業者の発案による特定事業その他特定事業の選定に関する基本的な事項
  2. 民間事業者の募集及び選定に関する基本的な事項
  3. 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する基本的な事項
  4. 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する基本的な事項
  5. その他特定事業の実施に関する基本的な事項

現在価値(PV、Present Value)

 複数年にわたる事業の経済的価値を図るために、将来価値を一定の割引率(注1)で置きかえたもの。

(注1)割引率(Discount Rate)とは
 現在価値を算出する際に用いる利率のこと。
 割引率については、リスクフリーレート(無リスクで運用できる金融商品の利回り)を用いることが適当である。例えば、長期国債利回りの過去の平均や長期的見通し等を用いる方法がある。
 なお、リスクフリーレートを用いる前提として、リスクの定量化においてリスクの調整が適正に行われていることが必要である。

実施方針

 特定事業の選定、民間事業者の選定等に関する方針。公共施設等の管理者等は、PFI事業を行うに当たり、実施方針を定めて、これを公表しなくてはならない。(PFI法第5条)

性能発注(方式)

 発注者が求めるサービス水準を明らかにし、事業者が満たすべき水準の詳細を規定した発注のこと。
 PFI事業については、仕様発注方式(注1)よりも性能発注方式の方がPFI法の主旨である「民間の創意工夫の発揮」が実現しやすくなる。

(注1)仕様発注方式とは
 発注者が施設の構造、資材、施工方法等について、詳細な仕様を決め、設計書等によって民間事業者に発注する方式。

直接協定(ダイレクト・アグリーメント)

 選定事業者による選定事業の実施が困難となった場合などに、管理者等によるPFI事業契約解除権行使を融資金融機関等が一定期間留保することを求め、資金提供している融資金融機関等による選定事業に対する一定の介入(Step - in(注1))を可能とするための必要事項を規定した管理者等と融資金融機関等との間で直接結ばれる協定。要求水準の未達や期限の利益の喪失(注2)等一定の事項が生じた場合の相互の通知義務や選定事業者の発行する株式や有する資産への担保権の設定に対する管理者等の承諾などについて規定される。

(注1) ステップイン・ライト(Step - in Right:介入権)
 債務不履行発生など非常の場合に、プロジェクトに対して貸手が介入できる権利。

(注2) 期限の利益
 期限が到達するまでの債務の履行を請求されないように、期限がまだ到達していないことによって当事者が受ける利益である。期限の利益が債務者に認められるのは、債権者が債務者を信用し履行の猶予を与えたのであるから、特約により、債務者に信頼関係を破壊するような行為があった場合には、債務者に期限の利益を喪失、債務者は期限の到達を主張し、ただちに履行を請求することができるものと定める必要がある。

特定事業の選定

 特定事業とは、公共施設等の整備等に関する事業で、PFI事業として実施することにより効率的かつ効果的に実施されるものをいう。
 特定事業の選定とは、基本方針及び実施方針に基づき、PFI事業として実施することが適切であると公共施設等の管理者等が認める事業を選定することをいい、選定された特定事業を「選定事業」という。

プロジェクト・ファイナンス(Project Finance)

 プロジェクト・ファイナンスとは、特定のプロジェクト(事業)に対するファイナンスであって、そのファイナンスの利払い及び返済の原資を原則として当該プロジェクトから生み出されるキャッシュフロー(利益)(注1)に限定し、そのファイナンスの担保を当該プロジェクトの資産に依存して行う金融手法。

(注1)キャッシュフロー(利益)とは
 営業活動や資金調達、返済、設備投資などを通じて生じる現金の流れ。
 製品やサービスの販売や原材料の調達、人件費や設備投資の支払、銀行からの融資や返済などの現金収支のこと。

要求水準

 PFI事業で、民間事業者に対して求める設計及び建設、維持管理、運営等に関する条件や内容を明記したもの。

リスク(Risk)

 選定事業の実施に当たり、協定等の締結の時点ではその影響を正確には想定できない。このような不確実性のある事由によって、損失が発生する可能性をリスクという。

リスク移転
 PFIにおいて、公共と民間事業者との間でリスク分担を行うことで、一定のリスクを民間事業者側に負わせることが可能となる。これがリスクの移転であり、各々のリスクを最も適切にコントロールできるものがリスクを負担する、ということがPFIの基本的な考えである。

リスク調整費
 PFI事業のLCCには、PFI事業で民間事業者が負担すると想定したリスクの対価が含まれているため、PSCの算定において、事業に関連するリスクのうち、PFIによる場合に公共部門から民間事業者に移転されるリスクを定量化し、現在価値に換算したものをいう。

リスク分担
 事業において想定され得るリスクを、公共と民間事業者で分担すること。リスク分担については、実施方針等において、リスク分担表の形式で示されることが多い。リスク分担における原則は、「各々のリスクを最も適切にコントロールできるものがリスクを負担する。」ということである。(「可能な限り多くのリスクを民間事業者側に負担させる。」ということではないことに注意すべきである。)

BTO(Build Transfer Operate:ビルド・トランスファー・オペレート)

 民間事業者が施設等を建設し、施設完成直後に公共施設等の管理者等に所有権を移転し、民間事業者が維持・管理及び運営を行う事業方式。

LCC(Life Cycle Cost:ライフサイクルコスト)

 プロジェクトにおいて、計画から、施設の設計、建設、維持管理、運営、修繕、事業終了までの事業全体にわたり必要なコストのこと。

PFI(Private Finance Initiative:プライベート・ファイナンス・イニシアチブ)

 PFIとは、公共事業を実施するための手法の一つです。民間の資金と技術力(ノウハウ)を活用し、公共施設等の設計・建設・改修・更新や維持管理・運営を行う公共事業の手法です。あくまでも、地方公共団体が発注者となり公共事業として行うもの。

PFI法

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年7月30日法律第117号)。
 我が国においてPFIを実施する上で基本となる法律。PFIの理念、手続、財政上の支援、規制緩和の促進等を定めている。

PPP(Public Private Partnership:パブリック・プライベート・パートナーシップ)

 官民協力、官民共同。PFIを包含する概念であり、ここでいう協力・共同は出資の協力・共同ではなく、責任の分担という意味であり、もし問題が起きたら、だれがどういう条件でその処理を引き受けるかを事前に契約で縛り合っておくこと。最近では、PFIも含めた官民が協力・共同して実施する事業方式の総称として使われる場合もある。

PSC(Public Sector Comparator:パブリック・セクター・コンパレーター)

 公共が自ら実施する場合の事業期間全体を通じた公的財政負担の見込額の現在価値をいう。
 提案されたPFI事業が従来型の公共事業に比べ、VFMが得られるかの評価を行う際に使用される。

SPC(Special Purpose Company:特別目的会社 スペシャル・パーパス・カンパニー)

 ある特別の事業を行うために設立された事業会社のこと。
 PFIでは、公募提案する共同企業体(コンソーシアム)(注1)が、新会社を設立して、建設・運営・管理にあたることが多い。

(注1)コンソーシアムとは
 民間事業者の公募に当たり組成される法人格の無い共同企業体のこと。

VFM(Value for Money:バリュー・フォー・マネー)

 PFI事業におけるもっとも重要な概念の一つで、支払い(Money)に対して最も価値の高いサービス(Value)を供給するという考え方のこと。
 VFMの評価は、PSCとPFI事業のLCCとの比較により行う。この場合、PFI事業のLCCがPSCを下回ればPFI事業の側にVFMがあり、上回ればVFMがないということになる。
 公共サービス水準を同一に設定することなく評価する場合、PSCとPFI事業のLCCが等しくても、PFI事業において公共サービス水準の向上が期待できるとき、PFI事業側にVFMがある。
 地方公共団体が事業を実施するに当たり、事業手法を選択する際の判断基準となるもので、PFIで事業を実施した方が低廉で良質なサービスの提供が可能であると見込まれた場合、PFIが適切であると判断される。

このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 生活安心課 生活安心グループ 斎場担当(市役所2階D-1番窓口)
電話番号:028-632-2866 ファクス:028-632-6600
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。