国民健康保険税
国民健康保険税は、国民健康保険事業(被保険者の負傷、疾病、死亡などに対する保険給付など)に要する費用にあてるために、原則として世帯主が、その資力と受益に応じて負担する税金です。
この税は、国民健康保険に加入している人(協会けんぽや、企業、共済組合などの管理する健康保険などに加入している人を除く)が対象となります。
納税すべき人
- 宇都宮市国民健康保険の被保険者である世帯主
- 被保険者でない場合でも、その世帯内に国民健康保険の被保険者のいる世帯主(擬制世帯主といいます)
税額の計算(令和6年度)
次の1、2、3の合計額
1.医療保険分
国保加入者全員が対象
(注意)次のアからウの合計額です。ただし、上限は65万円です。
ア.所得割額 〔前年中の総所得金額等-基礎控除額43万円(合計所得金額2,400万円以下の場合)〕 ×6.36%
イ.均等割額 国保加入者数×25,900円
ウ.平等割額 1世帯につき19,000円
2.後期高齢者支援金分
国保加入者全員が対象
(注意)次のエからカの合計額です。ただし、上限額は22万円です。
エ.所得割額 〔前年中の総所得金額等-基礎控除額43万円(合計所得金額2,400万円以下の場合)〕 ×2.55%
オ.均等割額 国保加入者数×9,800円
カ.平等割額 1世帯につき7,200円
3.介護納付金分
国保加入者のうち40歳以上65歳未満の人が対象
(注意)次のキからケの合計額です。ただし、上限額は17万円です。
キ.所得割額 〔前年中の総所得金額等-基礎控除額43万円(合計所得金額2,400万円以下の場合)〕 ×2.07%
ク.均等割額 対象者1人について×10,500円
ケ.平等割額 1世帯につき6,400円
申告と納税
この税は、被保険者の届出のほかは特に申告を必要としませんが、所得が少ないなどの理由で、市民税や所得税の申告をしなかった人は申告してください。
この税は、市役所からの納税通知書により、各納税者が7月から翌年の2月までの毎月で8回に分けて納めます。
なお65歳から74歳までの人だけの国保加入世帯の場合、原則として世帯主の人の年金から自動的にお支払いいただくことになります。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 国保税グループ(市役所1階A-14番窓口)
電話番号:028-632-2320 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。