軽自動車税(種別割)
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について
令和5年1月から軽JNKSが稼働することに伴い、軽三輪・四輪に限り、軽自動車税(種別割)の納付状況を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになり、車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の車検用納税証明書の提示が原則不要になります。
なお、軽自動車税(種別割)の納付方法によっては、納付情報が登録されるまで日数を要する場合があるため、車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。
軽自動車税(種別割)の概要
地方税法の規定によって、軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を所有している人(割賦販売などの場合は使用している人)に対して、年税額で課税される税金です。
また、軽自動車税(種別割)は月割課税はしていませんので、4月2日以降に廃車や名義変更した場合でも、その年の税金は年税額を全額納める必要があります。
税率について
原動機付自転車、二輪車等の税率
車種区分 |
ナンバープレート |
税率(年税額) |
|
---|---|---|---|
原動機付自転車 |
50cc以下,0.6kW以下 | 宇都宮市・上河内町・河内町(白) |
2,000円 |
50cc超90cc以下,0.6kW超0.8kW以下 | 宇都宮市・上河内町・河内町(薄黄) |
2,000円 |
|
90cc超125cc以下,0.8kW超1.0kW以下 | 宇都宮市・上河内町・河内町(薄桃) |
2,400円 |
|
ミニカー | 宇都宮市・上河内町・河内町(薄青) |
3,700円 |
|
特定小型原付(電動キックボード等) | 宇都宮市 |
2,000円 |
|
小型特殊自動車 |
農耕作業用 (トラクター・コンバイン等) |
宇都宮市・上河内町・河内町(緑) |
2,400円 |
その他(フォークリフト等) | 宇都宮市・上河内町・河内町(緑) |
5,900円 |
|
軽自動車 |
ボートトレーラー |
栃木80を 宇都宮80(880~)を |
3,600円 |
トレーラー |
栃木40を 宇都宮40(480~)を |
3,600円 |
|
二輪(125ccを超え250cc以下) | 1栃 1栃木 1宇都宮 |
3,600円 |
|
二輪の小型自動車(250ccを超える二輪) | 栃 栃木 宇都宮 |
6,000円 |
三輪以上の軽自動車の税率
車種 |
ナンバープレート |
税率(年税額) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
初度検査が 平成27年4月 以降の車両 |
初度検査後 13年経過した 車両(重課) |
左記以外 の車両 |
||||
軽自動車 |
三輪 |
33栃木 33宇都宮 |
3,900円 |
4,600円 |
3,100円 |
|
四輪貨物 |
営業用 |
栃木40り 宇都宮40(480)り 宇都宮80(880)り |
3,800円 |
4,500円 |
3,000円 |
|
自家用 |
宇都宮40(480~) 宇都宮80(880~) 栃木40 栃木41 栃木80 6栃木 66栃木 |
5,000円 |
6,000円 |
4,000円 |
||
四輪乗用 |
営業用 |
宇都宮580り |
6,900円 |
8,200円 |
5,500円 |
|
自家用 |
栃木50 宇都宮50(580~) 8栃木 8栃 88宇都宮 |
10,800円 |
12,900円 |
7,200円 |
(注意)初度検査は、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」欄で確認することができます。初度検査後13年を経過した車両は重課の対象となりますが、電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車・メタノール自動車・ガソリンハイブリッド自動車・被けん引車は対象外となります。
グリーン化特例(軽課)の税率
グリーン化特例(軽課)の適用期間中に初めて車両番号の指定を受けた、一定の環境性能を有する三輪以上の軽自動車について、新車を新規で登録した翌年度分に限り、燃費性能等に応じた税率が適用されます。
車種 |
税率(年税額) |
||||
---|---|---|---|---|---|
概ね75%軽減 |
概ね50%軽減 |
概ね25%軽減 |
|||
軽自動車 |
三輪 |
1,000円 |
乗用営業用のみ2,000円 |
乗用営業用のみ3,000円 |
|
四輪貨物 |
営業用 |
1,000円 |
適用なし | 適用なし | |
自家用 |
1,300円 |
適用なし | 適用なし | ||
四輪乗用 |
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
|
自家用 |
2,700円 |
適用なし | 適用なし |
申告について
軽自動車等を所有しているかどうかの判断は、すべて所有している人の申告に基づいています。車を廃車するとき、名義を変えるとき、転出するとき、売却するとき、盗難にあったときには、以下のとおり、すみやかに申告をしてください。
車種 |
申告場所 |
必要なもの |
---|---|---|
原動機付自転車 小型特殊自動車 |
税制課または各地区市民センター・各出張所 詳しくは、税制課(電話番号:028-632-2205)にお問い合わせください。 |
登録
|
廃車
|
||
軽自動車(三輪と四輪) | 軽自動車検査協会栃木事務所 西川田本町1丁目2-37 電話番号:050-3816-3107 |
左記、軽自動車検査協会栃木事務所へお問い合わせください |
二輪の軽自動車 二輪の小型自動車 |
関東運輸局栃木運輸支局 八千代1丁目14-8 電話番号:050-5540-2019 |
左記、関東運輸局栃木運輸支局へお問い合わせください |
原動機付自転車・小型特殊自動車の登録に係る申請書
原動機付自転車・小型特殊自動車の登録の際に記入いただく書類になります。
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDF 149.4KB)
- 記載例 (PDF 153.8KB)
- 記載例(従来のナンバープレートからご当地ナンバープレートに交換する場合) (PDF 155.2KB)
原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車に係る申請書
原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車の際に記入いただく書類になります。
(注意) 廃棄、譲渡、転出、盗難及び紛失の場合には廃車手続きができますが、故障などにより一時的に使用しない場合は廃車手続きができません。なお、一時的に使用しない理由で廃車手続きされていたことが確認できた場合には、過去に遡り課税することになります。
原動機付自転車・小型特殊自動車の譲渡証明書
原動機付自転車・小型特殊自動車を譲り受けた場合など、標識の交付(登録)申請のときに添付が必要です。
原動機付自転車等の家主・不動産会社等による居住証明書
学生や単身赴任等のため、宇都宮市に住民票を置かずに居住している場合は、標識の交付申請のときに添付が必要です。
原動機付自転車変更申出書
排気量および輪距の変更を申告するときに添付が必要です。
納税について
軽自動車税(種別割)の納税通知書は、毎年5月の初めに送付しますので、5月31日(土日祝日にあたるときはその次の平日)までに全額を納めてください。
減免について
1 減免が受けられる軽自動車等
次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合、申請により軽自動車税(種別割)が減免となります。
(1)障がい者の方が所有もしくは使用する軽自動車等、または障がい者の方のために使用される軽自動車等
(注意)減免を受けることのできる障がいの種別・等級については、下の軽自動車税(種別割)減免障がい別該当表を参照してください。
(2)自動車検査証の車体の形状欄に「身体障がい者輸送車」または「車いす移動者」と記載された軽自動車
(専ら障がい者の利用に供するために特別の使用や改造がなされたものです。)
(3)社会福祉法人等が公益のため直接専用する軽自動車等
2 減免申請に必要なもの
(1)減免申請書(用紙は税制課窓口にも置いてあります。)
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障がい者等) (PDF 147.6KB)
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(構造) (PDF 120.5KB)
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(公益) (PDF 111.9KB)
(2)軽自動車税(種別割)納税通知書(納付せずにお持ちください)
(3)次のいずれかの手帳
身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、戦傷病者手帳
(4)運転する人の運転免許証の写し
(5)自動車検査証の写し
(6)納税義務者の印鑑(自署による申請の場合は不要)
(7)個人番号カードまはた個人番号の通知カード
ただし、構造減免または公益減免の申請時は、(1)(2)(5)が必要なものとなります。
(注意)申請の際に、個人番号の記載と本人確認が必要となります。個人番号カードをお持ちの方は、個人番号カードを掲示してください。個人番号カードをお持ちでない方は、個人番号の通知カードと併せて、運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類を掲示してください。
3 申請場所
市役所税制課(本庁舎2階C7番窓口)
4 申請期限
納期限の7日前までに限ります。(受付時間は、土日祝日を除く平日午前8時30分から午後5時15分まで)
その他、減免について詳しくは税制課軽自動車税担当(電話番号028-632-2205)までお問い合わせください。
農耕作業用トレーラに対する課税について
農耕作業用トレーラをお持ちの方は申告にご注意ください
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。
参考(国土交通省ホームページ)
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このページに関するお問い合わせ
理財部 税制課 諸税証明グループ(市役所2階C-7.8番窓口)
電話番号:028-632-2187 ファクス:028-651-5165
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