市税の還付
市税の納付後に、申告等により税額が減少した場合や誤って重複して納めた場合、納め過ぎた税金は「口座振込」により還付します。
ただし、市税に滞納がある場合は、還付金を滞納分に充当します。
還付金が発生した際に、既に還付口座が登録されている場合は、登録済みの口座に還付手続きを行います。還付口座の登録がない場合や納税義務者本人名義以外の口座が登録されている場合は「還付請求書」を送付しますので、下記のいずれかの方法でお手続きください。
下記のいずれかの方法でお手続きした日から、還付まで2か月程時間を要する場合がありますので、ご了承ください。
還付金の振込前に還付充当通知書を送付いたしますのでご確認ください。
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通知予定日 |
振込予定日 |
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R8.1.14 |
R8.1.20 |
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R8.1.23 |
R8.1.30 |
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R8.2.10 |
R8.2.17 |
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R8.2.25 |
R8.2.27 |
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R8.3.10 |
R8.3.16 |
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R8.3.25 |
R8.3.31 |
注意事項
・ 登録又は指定された金融機関の口座(本人以外の預金名義人口座を含む)に振り込みます。
・ 受領者本人が死亡している場合は、相続人に還付します。
・ ゆうちょ銀行へ振込を希望される場合は、振込専用口座番号を記入してください。
・ 市税の口座振替用に登録されている口座や、過去に還付実績のある納税義務者本人名義の口座を還付口座として取り扱う場合があります。
・ 以前にお手続きいただいた場合でも「還付請求書」を送付することがありますので、改めてお手続きください。
・ 令和7年12月以前に発行された「過誤納金還付請求書兼振込依頼書」でもお手続きいただけます。
宇都宮市電子申請共通システムでの手続き
(納税義務者ご本人名義の口座に限ります。)
「宇都宮市電子申請共通システム」を利用し、還付の請求と振込依頼が可能です。
「還付請求書」を用意して、下記リンクから必要事項を入力しお手続きください。
(注意) 「宇都宮市電子申請共通システム」で手続きできるのは、納税義務者本人名義の口座に限ります。
(注意) 「還付請求書」を返送する必要はありません。
(注意) 令和7年12月以前に発行された「過誤納金還付請求書兼振込依頼書」でもお手続きいただけます。
「還付請求書」の返送による手続き
「還付請求書」に住所、氏名、金融機関名などの必要事項を記入のうえ、返信用封筒にて返送してください。
(注意) 令和7年12月以前に発行された「過誤納金還付請求書兼振込依頼書」でもお手続きいただけます。
公金受取口座への還付手続き
令和8年1月から、個人の還付先の口座として公金受取口座を利用できるようになりました。
下記リンクの内容を確認の上、お手続きください。
なお、公金受取口座はマイナンバーを活用した仕組みとなるため、納税義務者が、法人、共有名義、区分所有、市外在住者、納税義務者本人が亡くなっている場合は利用できません。
このページに関するお問い合わせ
理財部 納税課
電話番号:028-632-2189 ファクス:028-651-5165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。













