「宇都宮市創業支援等事業計画」産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の認定
創業支援に熱心に取り組む自治体として国の認定を受けました
宇都宮市では、起業・創業の促進による経済活性化を図るため、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成26年6月20日に国の認定を受け、市内において起業・創業を目指す方への支援に取り組んでいます。
国の認定を受けたことにより、創業支援等事業計画に定める「特定創業支援事業」を受け、本市から証明書を交付された創業者は、国の特別な支援や市の独自支援を受けることができます。
宇都宮市内で創業支援に取り組む19の支援機関と連携しています。
宇都宮市の特定創業支援事業
創業支援等事業計画に位置付けられた事業のうち、国の基準を満たした「特定創業支援事業」を修了すると、国の特別な支援を受けることができます。
特定創業支援事業とは
1か月以上、又は、4回以上の継続した支援で、経営・財務・人材育成・販路開拓などの知識が習得できる内容となっている事業です。
創業サポートアカデミー(基礎編)(公益財団法人栃木県産業振興センター)
事業概要
中小企業診断士や税理士等の専門家による講義に加え、同じ志を持つもの同士が自由に意見交換及び交流を図る場(交流会)を提供し、創業に向けた支援をします。
- 実施時期 令和6年6月22日(土曜日)から7月20日(土曜日) 午後1時から午後5時 全5回
- 資格取得要件 原則、全5回出席、かつ、修了証の交付を受けること
創業スクール(宇都宮商工会議所)
事業概要
創業の心構えからビジネスプラン作成に必要な知識・ノウハウを経験豊富な講師が熱心に指導します。
- 実施時期 令和6年10月18日(金曜日)から12月13日(金曜日)【全9日間】
- 資格取得要件 講座全体の4分の3以上出席(最終日の出席は必須)、かつ、修了証の交付を受けること
女性専用インキュベーションオフィス事業(一般社団法人スリーアクト)
事業概要
女性の起業・創業するチャレンジャーを応援するため、女性専用のオフィス環境の提供と経営支援を行います。
- 実施期間 通年
- 資格取得要件 1か月以上の入居中に「経営・財務・人材育成・販路開拓」をテーマとした4回の個別相談を受けること
栃木県課題解決型人材育成事業(栃木県)
事業概要
栃木県内においてスタートアップ企業等を創業する意思のある者、または、スタートアップ企業等を創業間もない個人または法人の代表者を対象に、ビジョン策定からアクションプラン策定、創業までを支援するプログラムを実施します。
- 募集期間 令和6年6月25日(火曜日)から7月31日(水曜日)まで
- 実施時期 8月中旬から10月19日(土曜日)まで
- 資格取得要件 修了証の交付を受けること
起業創業相談窓口事業(宇都宮市)
事業概要
宇都宮市が設置・運営する宇都宮市起業家支援施設(愛称:宇都宮ベンチャーズ)内に、創業全般に係る相談に対応する起業・創業相談窓口を設置し、中小企業診断士等の専門家が相談対応を行う経営支援を実施します。 (注意)事前予約制
- 実施期間 通年
- 資格取得要件 起業創業相談窓口において4回以上の相談の中で、経営・財務・人材育成・販路開拓などに関する多様な知識を習得し、修了証の交付を受けること
ただし、同一日における複数枠の相談予約は、他の相談者のご迷惑となるため、ご遠慮ください
宇都宮市起業家支援施設シェアオフィス インキュベーションオフィス事業(宇都宮市)
事業概要
起業・創業するチャレンジャーを応援するため、オフィス環境の提供と経営支援を行います。
- 実施期間 通年
- 資格取得要件 1年間以上のシェアオフィスまたはインキュベーションオフィスの利用、かつ、起業創業相談窓口や宇都宮ベンチャーズにおいて4回以上の創業相談を受けていること
認定証明書の発行申請について
特定創業支援事業を受けた証明書(認定証明書)の発行を希望する方は、下記の認定申請書と上記の特定創業支援事業を修了したことを証明するもの(修了証など)をご提出ください。
認定証明書は、宇都宮市役所 産業政策課(7階)で発行しますので、事前に来庁日時のご予約をお願いいたします。
申請にあたっては、下記の記載例をご確認いただき、「2.設立する会社の商号(屋号)・本店所在地」については、可能な限り、確定してからの申請をお願いしたします。
(注意)修了したことを証明するもの(修了証など)は、各創業支援事業者から発行を受けてください。
認定証明書発行に係る対象者
認定証明書の発行対象者は下記の1または2のいずれかに該当する方です。
1 創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)
2 創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人及び法人)
(注意)上記以外の方には、認定証明書は発行できません。
手続きの流れ
申請書・記載例
特定創業支援事業認定者への支援措置
上記の認定証明書により、国による支援措置と宇都宮市の独自支援を受けることができます。
国による支援措置
- 法人登記の際の登録免許税の減免
(税額が2分の1に。最低税額は15万円から7万5千円に) - 創業関連保証の特枠の拡大
(創業2か月前から創業6か月前に) - 日本政策金融公庫新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ
(別途、審査あり)
宇都宮市における独自支援
- 中小企業診断士による無料の定期経営診断
(創業後6か月以降において初回無料) - 先輩起業家によるブラッシュアップ支援
- 経営者版インターンシップへの参加
(数日間、先輩起業家の事業活動に同行)
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このページに関するお問い合わせ
経済部 産業政策課 産業イノベーショングループ(市役所7階)
電話番号:028-632-2443 ファクス:028-632-2447
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。