東京圏の大学等生の栃木県への就職を支援~宇都宮市地方就職支援金~

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ページID1036485  更新日 令和7年9月9日

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宇都宮市地方就職支援金

栃木県内の企業へ就職し、本市へ移住又は移住予定の東京圏の大学生等の就職活動に伴う交通費の一部を助成します。

東京圏の就活生へ最大5390円補助

宇都宮市では、大学卒業時のUJIターン就職の促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保することを目的に県内企業に就職した移住者、又は就職予定(内定受諾)の移住予定者に支援金を交付します。

令和7年度より、大学院を修了した人も対象となります。また、申請期間が在学中のみから、就職後1年間に拡充します。

交付金額

企業の採用面接及び採用試験に出席する場合に要した交通費の2分の1の額とし、上限金額は5390円。

(注意)企業が交通費を支給した場合は、その額を除く。10円未満切り捨て。

交付回数

一人1回まで。

対象者の要件

移住元に関する要件(すべてを満たす方)

  • 大学又は大学院(短大等は除く)の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上) し、当該大学等を卒業・修了又は卒業・修了する見込みであること。
  • 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。

(注意)東京圏内とは、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。

(注意)条件不利地域とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村のうち、政令指定都市を除く市町村及び平成22年から令和2年国勢調査の人口減少率が10%以上の市町村をいう。

移住先に関する要件(すべてを満たす方)

  • 栃木県内に所在する企業に就職し、就職することが内定していること。
  • 宇都宮市内に移住し、又は卒業・修了後に上記内定企業に就職し、宇都宮市に移住する意思を有している。
  • 宇都宮市内に地方就職支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業・修了後に栃木県内に所在する企業等に就職し、宇都宮市に移住する意思を有していること。

就業に関する要件(すべてを満たす方)

(1)就業先に関する要件

  • 勤務地が栃木県内であって、当該勤務先の企業等に、要件を満たす大学等を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者、性風俗関連特殊営業又は接待業務受託営業を営む者でないこと。
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  • 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

(2)就業条件等に関する要件

  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に就職活動等に係る経費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
  • 当該地域への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

その他の要件(すべてを満たす方)

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他申請者の居住する都道府県又は市町村が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
     

申請方法

交付を受けようとする方は、10月1日以降に、次に掲げる書類を提出してください。

  1. 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
  2. 写真付き身分証明書の写し(住所、氏名及び生年月日を確認できるもの)
  3. 移住元の住所を確認できる書類
  4. 在学証明書または卒業・修了証明書の写し(卒業年度である確認ができるもの)
  5. 交通費の領収書(面接日の前後1日以内のもの)
  6. 就業証明書(様式第2号)
  7. 宇都宮市地方就職支援補助金交付請求書(様式第5号)
  8. 補助金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し等(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)
  9. その他、市長が必要と認める書類

注意事項

地方就職支援金交付後において、下記の要件に該当する場合は、交付金の全部または一部を返還していただきます。

(1)全額の返還

  • 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合。
  • 申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
  • 申請日から1年以内に宇都宮市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に宇都宮市に住民票がある場合を除く)
  • 就業日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3カ月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く)
  • 転入日から3年未満に宇都宮市以外の市区町村に転出した場合

(2)半額の返還

  • 転入日から3年以上5年以内に宇都宮市以外の市区町村に転出した場合

申請期間

令和7年10月1日から令和8年2月上旬予定

(10月1日以降に内定が出たものに限る)

在学中に申請する場合、「対象の学校卒業・修了」と「対象の就職先就業」の日より前の1年以内の期間

就職後に申請する場合、「対象の学校の卒業」と「対象の就職先企業」の両方から1年以内

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このページに関するお問い合わせ

経済部 商工振興課 労政グループ(市役所7階)
電話番号:028-632-2444 ファクス:028-632-5420
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。