東京圏の大学生の栃木県への就職を支援~宇都宮市地方就職支援金~
宇都宮市地方就職支援金
栃木県内の企業へ就職内定し、本市へ移住予定の東京圏の大学生の就職活動に伴う交通費の一部を助成します。
宇都宮市では、大学卒業時のUJIターン就職の促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保することを目的に県内企業に就職予定(内定受諾)の移住予定者に支援金を交付します。
交付金額
卒業年度の6月1日以降の企業の採用面接及び採用試験に出席する場合に要した交通費の2分の1の額とし、上限金額は5390円。
ただし、宇都宮市UJIターン人材確保支援補助金などの本費用に係る他の補助金等と併用する場合の上限額は、次のいずれか小さい額。
- 5390円
- 10000円から当該他の補助金等の金額を除した額
(注意)企業が交通費を支給した場合は、その額を除く。10円未満切り捨て。
交付回数
一人1回まで。
対象者の要件
移住元に関する要件(すべてを満たす方)
- 大学(大学院や短大等は除く)の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上) し、当該大学を卒業する見込みであること。
- 大学の卒業年度おいて、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
(注意)東京圏内とは、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。
移住先に関する要件(すべてを満たす方)
- 栃木県内に所在する企業に就職することが内定していること。
- 卒業後に上記内定企業に就職し、宇都宮市に移住する意思を有していること。
就業に関する要件(すべてを満たす方)
(1)就業先に関する要件
- 勤務地が栃木県内に所在すること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
- 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
(2)就業条件等に関する要件
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
- 当該地域への勤務地限定型社員として勤務予定であること。
その他の要件(すべてを満たす方)
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他申請者の居住する都道府県又は市町村が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
申請方法
交付を受けようとする方は、採用内定日(10月1日)以降に、次に掲げる書類を提出してください。
- 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 写真付き身分証明書の写し(住所、氏名及び生年月日を確認できるもの)
- 移住元の住所を確認できる書類
- 在学証明書(卒業年度である確認ができるもの)
- 交通費の領収書(面接日の前後1日以内のもの)
- 内定先企業による証明書(様式第2号)
- 本就職活動にあたり、宇都宮市UJIターン人材確保支援補助金などの本費用に係る他の補助金等を受けている場合は、交付決定通知書等の写し
- 宇都宮市地方就職支援補助金交付請求書(様式第5号)
- 補助金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し等(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)
- その他、市長が必要と認める書類
注意事項
地方就職支援金交付後において、下記の要件に該当する場合は、交付金の全部または一部を返還していただきます。
(1)全額の返還
- 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合。
- 申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
- 申請日から1年以内に宇都宮市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に宇都宮市に住民票がある場合を除く)
- 就業日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3カ月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く)
- 転入日から3年未満に宇都宮市以外の市区町村に転出した場合
(2)半額の返還
- 転入日から3年以上5年以内に宇都宮市以外の市区町村に転出した場合
申請期限
令和7年2月28日まで
(卒業年度の6月1日以降の採用面接及び採用試験であり、10月1日以降に内定が出たものに限る)
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
経済部 商工振興課 労政グループ(市役所7階)
電話番号:028-632-2444 ファクス:028-632-5420
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