経営開始資金(旧農業次世代人材投資資金)

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ページID1029643  更新日 令和6年3月8日

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次世代を担う農業者となることを志向するものに対し、就農前の研修を後押しすする資金(2年以内)及び就農直後の経営確立を支援する(3年以内)資金です。
(令和4年度に農業次世代人材投資資金から就農準備資金・経営開始資金に名称変更)

資金の種類

就農準備資金
就農に向け、県が認める研修機関等で農業研修を受ける人に対し、最長で2年間交付します。
交付に関する窓口は、栃木県となります。
経営開始資金
独立・自営就農を開始して間もない新規就農者に対し、最長で3年間交付します。但し、独立・自営就農開始年度から3年目までしか交付対象となりませんのでご注意ください。
交付に関する窓口は、宇都宮市となります。

経営開始資金の交付要件

宇都宮市から「青年等就農計画」の認定を受けた「認定新規就農者」であることが、経営開始資金の交付要件の一つなります。交付を希望される方は、経営開始金の計画承認申請前に、「青年等就農計画」の認定を受ける必要があります。

(注意)青年等就農計画制度の詳細については、下記ホームページをご確認ください。

また、交付を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
但し、予算に限りがあるため、要件を満たしても、交付を受けられないことがありますのでご了承ください。

「チェックリスト」により交付要件を確認し、該当される方は農業企画課までお問い合わせください。

(注意)就農準備資金については、栃木県にご確認ください。

就農時の年齢等

平成31年4月以降に農業経営を開始した方で、独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満である方

農業経営に対する意欲
明確な将来の農業経営の構想があり、次世代を担う農業者となることについて強い意志を有し、経営の発展性の高い者
(注意)意欲の有無については、青年等就農計画及びこれに基づく面接等により判断します。
独立・自営就農
次に掲げる要件を満たした独立・自営就農であること
(ア)
 耕作する農地全てについて、本人名義で所有権または利用権を有していること
(注意)賃借した農地は、農業委員会等の許可を受ける(農地法)か、利用権の設定等の手続きを経ている必要があります。
 親族:3親等以内(親子間を含む)
(イ)
 本人名義で主要な農業機械・施設を所有している又は借りていること
 なお、親族間での貸借についても、書面により契約する必要があります。
(ウ)
 本人名義で生産物や生産資材等を出荷・取引していること
(エ)
 本人名義の通帳及び帳簿により、農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を管理していること
(オ)
 本人が農業経営に関する主宰権を有していること
経営の全部、一部継承の場合【該当する場合】
承継時期が承継する農業経営に従事してから5年以内であること
また、交付期間中に新規作目の導入など多角化経営の発展に向けた取組を行うための計画となっていること(新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始すること)
青年等就農計画等の実現性
本人が作成し、市に提出された青年等就農計画等が、次に掲げる基準に適合していること
(ア)
 農業経営を開始してから5年後までに農業(農業生産のほか、農産加工物、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること
(イ)
 計画の達成が実現可能であると見込まれること
(注意)計画の実現性については、面接及び審査会により判断します。
実質化された人・農地プランへの位置づけ等
宇都宮市で作成する実質化された人・農地プランに「中心となる経営体」として位置づけられている、又は位置づけられることが確実と見込まれていること
または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること
(注意)プランへの登載は、所定の手続きを経る必要がありますので、登載までにお時間がかかりますのでご注意ください。
その他

・園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合、当該施設について保険等に加入している、又は加入することが確実と見込まれていること

・原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付を受けていないこと
 例:生活保護制度、雇用保険制度(失業手当)

・農の雇用事業、雇用就農者実践研修支援事業、就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

・経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

・前年度の世帯全体の所得が600万円以下であること。

(注意)世帯とは本人のほか、同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母が該当します。

・就農する地域における将来の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域農業の維持・発展に向けた活動に協力すること。

交付金額

経営開始1年目から経営開始3年目まで、交付期間1年につき1人あたり150万円

(ただし、夫婦で交付対象となった場合は夫婦合わせて、225万円)

経営開始資金の申込み

交付を受けようとする方は、下記書類の提出が必要となります。

  • 経営開始資金申請追加資料 別紙様式第2号
  • 収支計画
  • 履歴書
  • 農地・主要機械一覧表
  • 個人情報取扱い同意書

上記申請書類のほか、下記の資料の写しが必要となります。

  • 青年等就農計画認定申請書
  • 青年等就農計画認定書
  • 身分証明書(運転免許証等)
  • 経営を開始した時期を証明する書類(原則として、農地の権利取得日、主要資産の取得日、本人名義の取引開始日のいずれか早い時期が農業経営開始日となります)
  • 本人の名義で生産物や生産資材の取引をしていることが分かる伝票等(取引が始まった時点のものをご用意ください)
  • 農地及び主要な農業機械・施設に関する契約書や領収書等
  • 農地基本台帳
  • 通帳(営農関係用の通帳:資材の購入や売上の入金等で使用している口座)
  • 帳簿(営農関係の収支を管理している帳面)
  • 経営を承継する場合:従事していた期間が5年以内である事を証明する書類(過去の経歴を証明する書類(就業証明書、卒業証書等)
  • 前年以前に農業経営を開始している場合:経営開始以後の所得証明書と青色申告書等
  • 前年の世帯全員の所得を証明する書類(源泉徴収票、所得証明書等)

このほか、ご自身で必要と思われる書類がありましたら、ご準備ください。

申請書類

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このページに関するお問い合わせ

経済部 農業企画課 担い手・農地調整グループ
電話番号:028-632-2454 ファクス:028-639-0619
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。