経営継承・発展等支援事業の募集開始(1次募集)のお知らせ

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1027227  更新日 令和6年3月8日

印刷 大きな文字で印刷

経営継承・発展等支援事業の概要

目的
地域農業の担い手の経営を継承した後継者による、その経営を発展させる取組を支援することにより、将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保することを目的とし、令和3年度に創設された事業です。
補助対象者・要件

中心経営体等である先代事業者(個人事業主又は法人の代表者)から、その経営に関する主宰権の異常を受けた後継者(親子、第三者など先代事業者との関係は問わない)であって、以下の要件を満たした者

  • 経営発展計画を策定している
  • 後継者の名義で税務申告等を行っている
  • 青色申告者である
  • 家族経営協定を締結している(後継者が家族農業経営の場合)など

(注意)上記以外にも要件がありますので、詳細は「令和3年度経営継承・発展等支援事業の概要(経営継承関係)」をご覧ください。

補助内容

補助額
上限100万円(国と市が1/2ずつ負担)

(注意)事業費が100万円を超える場合、補助上限額を超える分が申請者の自己負担となります。

(注意)本事業は、国の予算の範囲内で採択されますので、事業要件を満たせば必ず支援が受けられるものではありません。(要望の総額が予算額を上回る場合、経営発展計画の内容等を審査し、ポイント上位から採択されます。) 

補助対象経費
本事業の目的を達成するために必要となる以下に掲げる経費(融資に関する利子助成措置以外の国の補助事業の対象となった経費を除く。)を補助します。

専門家謝金、専門家旅費、研修費、旅費、機械装置等費、広報費、展示会等出店費、開発・取得費、雑薬務費、借料、設備処分費、委託費、外注費

上記に掲げる経費おいても、下記に該当する経費は補助対象経費として認められません。

  • 本事業の目的に合致しないもの
  • 先代事業者又は先代経営者が事業の用に供していた資産を後継者が取得する際に要する経費
  • 必要な経理書類(領収書等)が用意できないもの
  • 交付決定前着手の承認を受けていない交付決定前に発注、購入、契約等を実施したもの

(注意1)展示会等への出展の申込みについてのみ、交付決定前の申込みでも補助対象となります。

(注意2)見積書の取得は交付決定前でも構いません。

受付期間・応募方法等

受付期間
令和3年6月30日(水曜日)まで

(注意)応募書類の審査のため、市への応募書類提出期限は6月30日とさせていただきます。

応募方法

原則、応募書類データ一式を下記のメールアドレス宛に提出

u2325@city.utsunomiya.tochigi.jp

応募書類

  • 取組承認申請について(様式第1号)
  • 経営発展計画(様式第2号)
  • 経営発展計画の申請内容に関するチェックリスト(様式第12号)
その他添付書類
(個人事業主の場合)
  • 個人事業の開業・廃業等届出書の写し
  • 継承時点の所得税確定申告書第一票および第二表の写し、所得税青色申告決算書の写し
  • 所得税の青色申告承認申請書の写し
  • 家族経営協定書の写し(家族農業経営の場合)

(法人の場合)

  • 履歴事項全部証明書の写し
  • 定款又は組織及び運営についての規約の写し(任意組織の場合)
  • 継承時点の法人税確定申告書別表一の写し、損益計算書の写し
  • 法人税の青色申告承認申請書の写し

(注意)応募書類の詳細については、「応募時提出書類一覧」をご確認ください。

(注意)税務申告書類については収受日付印が押印(e-Taxにより申告した場合は、受付日時が印字)されている必要があります。

留意事項

  • 応募書類の提出にあたっては、公募要領、Q&A、補助事業の手引き(申請者の方は10ページ以降を確認)をよくご確認ください。
  • 国が予算の範囲内で採択します。要望が予算額を上回る場合、公募要領の配分基準表に基づき、合計ポイントの高い順から採択されることになります。
  • 採択された場合は、事業実施から3年間、経営発展計画に記載した取組の実施状況等について報告が必要です。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

経済部 農業企画課
電話番号:028-632-2472 ファクス:028-639-0619
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。