保育士特定登録取消者管理システム活用状況調査

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ページID1041507  更新日 令和7年8月20日

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保育士特定登録取消者管理システム活用状況調査について

保育士及び幼稚園教諭を雇用する際は、データベースの活用により児童生徒性暴力等を行った者ではないことを確認することが、下記法令により義務付けられています。

 【法令】

保育士:「児童福祉法(昭和22年法律第164号)」第18条の24の4第3項
教 諭:「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号)」第7条第1項

 【データベース】
保育士: 保育士特定登録取消者管理システム(R6.4.1稼働:こども家庭庁)
教 諭: 特定免許状失効者管理システム  (R5.4.1稼働:文部科学省)


 

各施設、各事業所におけるデータベースの活用状況を調査するため、下記のアンケートシステムより回答をお願いいたします。

下記のアンケートシステムより御回答ください。

回答期日 9月5日(金曜日)まで

このページに関するお問い合わせ

子ども部 子ども政策課 法人・児童福祉施設グループ
電話番号:028-632-2943 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。