衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 よくある質問
FAQ-ID:51000021
質問不在者投票のこと
回答
滞在先の市(区町村)の選挙管理委員会等で不在者投票ができます。
不在者投票とは、選挙期日(投票日)または期日前投票の投票所で投票することができない人が選挙期日(投票日)前に投票をする制度です。
手続きの流れは下記のとおりとなります。
1 宣誓書を記入し、宇都宮市に投票用紙等を請求します
・不在者投票宣誓書兼請求書に必要事項(氏名、生年月日、選挙人名簿記載の住所、請求する投票用紙、投票用紙等希望送付先、連絡先電話番号を記入)を自署し、原本を宇都宮市選挙管理委員会に提出します。
・投票用紙等の送付先の住所と電話番号(携帯番号など)は必ず記入してください。
・宣誓書兼請求書は宇都宮市のホームページからダウンロードできるほか、滞在地の選挙管理委員会からもらうこともできます。
【宣誓書兼請求書の送付先】
〒320-8540
宇都宮市旭1丁目1番5号
宇都宮市選挙管理委員会
マイナンバーカードを持っている人は、マイナポータル(ぴったりサービス)からも不在者投票の投票用紙等の請求ができます。
2 宇都宮市から投票用紙等が届きます
・宣誓書兼請求書を受理したら、公示日(告示日)の翌日以後に宇都宮市から投票用紙等が届きます。
・投票用紙等は宣誓書兼請求書に記入された住所に郵送されます。
・不在者投票のできる場所(市区町村の選挙管理委員会等)以外で、送付された投票用紙等に何等かの記載をしたり、同封の不在者投票証明書の入った封筒を開封すると不在者投票ができなくなりますので、ご注意ください。
3 滞在先の選挙管理委員会等で不在者投票をします
・交付された投票用紙等を持参して、不在者投票期間中に滞在先の不在者投票のできる場所(滞在先市区町村の選挙管理委員会)で職員の立会いのもと、不在者投票をします。
・投票後の投票用紙は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会から宇都宮市選挙管理委員に郵送されます。
(注意)投票できる期間と時間は、滞在先市区町村において選挙が行われている場合、通常は、選挙の期間の公示(告示)の日の翌日から、選挙期日の前日までの間の午前8時30分から午後8時までとなりますが、選挙が行われていない場合は、選挙管理委員会の執務時間内(通常は、平日の午前8時30分から午後5時15分までの間)となっていますので、詳しくは、滞在先市区町村の選挙管理委員会にご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話番号:028-632-2793 ファクス:028-632-2790
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