各種申請書・届出書一覧(生活保護法による指定介護機関の指定申請等様式)

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ページID1032300  更新日 令和8年4月1日

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生活保護法による指定介護機関の指定について

 被保護者に介護サービスの提供を行うにあたっては、介護保険法に基づく事業所の指定又は許可を受けていることに加え、生活保護法に基づく指定介護機関としての指定を受ける必要があります。

 宇都宮市内の事業所については宇都宮市が、それ以外の地域の事業所については栃木県が指定を行います。

 

指定介護機関の指定について

平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受けた場合(みなし指定)

 介護保険法の指定又は許可を受けたことをもって、指定介護機関の指定を受けたものとみなされます。

 なお、介護保険法の指定又は許可を受ける際に、指定介護機関の指定の辞退を申し出た場合は、みなし指定はされません。また、特別養護老人ホーム及び地域密着型介護老人福祉施設については、みなし指定の辞退制度はありません。

 病院、診療所、歯科診療所及び薬局は、保険医療機関・保険薬局の指定を受ける際に特段の申出をしない限り、開設日をもって介護保険法の事業所としてみなし指定を受けますので、平成26年7月1日以降に開設された保険医療機関・保険薬局は、同日付けで指定介護機関としても指定を受けたものとみなされます。

 平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受けた事業所であっても、指定介護機関のみなし指定を辞退した事業所が指定介護機関となるためには、改めて申請手続きが必要となります。

みなし指定辞退申出書

みなし指定を辞退される際に必要事項を記載し提出して下さい。

平成26年6月30日までに介護保険法の指定を受けている。または、平成26年7月1日以降にみなし指定を辞退した場合

 平成26年6月30日までに介護保険法の指定を受けている一方で、旧生活保護法の指定を受けていない場合であって、被保護者に介護サービスを提供する際には、個別に指定申請が必要となります。

 平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受けたが生活保護法のみなし指定を辞退した場合、被保護者に介護サービスを提供する際には、個別に指定申請が必要となります。

 平成26年6月30日までに旧生活保護法の指定介護機関となっている場合は、生活保護法改正による指定を受けたものとして取り扱われますので、手続きは不要です。

その他届出(変更等)

 令和8年4月1日付けで生活保護法の一部を改正する法律が施行され、指定介護機関の変更・休止・廃止等の届出については、介護保険制度との手続きの整理が図られました。

 これにより、介護保険法に基づき提出された変更・休止・廃止等の届出については、生活保護法における変更・休止・廃止等の届出があったものとみなされ、手続き・取扱いが一体的に行われることとなりました。

法令等

「介護扶助」及び「支援給付」の申請書

保護変更申請書等について

  • 生活保護及び中国残留法人を受給されている方が、介護サービスを利用する際に、介護扶助の適用を受けるために申請するものです。
  • 申請者氏名は、世帯主名を記載して下さい。

同意書(様式第2号及び様式第3号)について

  • 様式第2号は、福祉事務所が要保護者に関する情報を指定居宅介護支援事業者等へ情報提供することに対する同意書です。
  • 様式第3号は、指定居宅介護支援事業所が、福祉事務所に対し計画の写しを直接福祉事務所へ送付するに際し、居宅介護支援事業所等の守秘義務を解除するための同意書です。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 生活福祉第1課 医療・介護グループ 介護担当(市役所1階B-3番窓口)
電話番号:028-632-2847 ファクス:028-632-2355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。