生活保護の医療扶助における重複・多剤投与者の状況報告
本市では、厚生労働省からの「生活保護の医療扶助における医薬品の適正使用の推進について(令和5年3月14日社援保発0314第1号)」により、医療扶助の更なる適正な運営に向けて、重複投薬の是正や多剤投与の適正化に令和6年度から着手することになりました。
宇都宮市社会福祉事務所にて診療報酬明細書を基に対象者を抽出し、毎年1回、該当の医療機関又は薬局へ情報提供致します。該当の医療機関又は薬局様におかれましては、処方内容の整理が必要かどうか御検討いただき、その結果について以下のリンクより福祉事務所へご報告下さい。
なお、対象者の抽出にあたっては一律の基準を用いて行いますが、処方整理については個々の患者の状態を踏まえ、御検討いただくようお願い致します。
また、減薬や処方変更等による健康影響がないか経過観察をお願い致します。
(1) 重複投薬対象患者
継続して3か月間、同一成分の医薬品を2つ以上の医療機関から処方されている外来患者(向精神薬以外)
(2) 多剤投与対象患者
継続して3か月間、同一月内に15種類以上の医薬品の投与を受けている外来患者
報告方法
宇都宮市福祉事務所より該当者の情報提供があった医療機関又は薬局のみ、以下のリンクよりご報告下さい。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 生活福祉第1課 医療・介護グループ(市役所1階B-3番窓口)
電話番号:028-632-2374 ファクス:028-632-2355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。