生活衛生 よくある質問
FAQ-ID:60090011
質問ビルやマンションの貯水槽(受水槽)の衛生管理について知りたい。
回答
水道事業から供給される水のみを水源とし、有効容量が10トンを超える貯水槽(受水槽)を有する施設は、飲用水の安全確保のため、水道法により年1回、国の登録を受けた検査機関の検査を実施することのほか、次のことが義務付けられています。
設置者は、必ず実施しましょう。
- 貯水槽(受水槽)の清掃を年1回実施する。
- 毎日、水の色、にごり、におい、味をチェックし異常があれば水質検査を行う。
- 水槽やマンホール等の施設設備を月1回点検する。
(10トンを超える貯水槽については)
宇都宮市保健所 生活衛生課 環境衛生グループ
電話番号:028-626-1108 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
受水槽の有効容量10トン以下の施設についても、小規模貯水槽水道として、宇都宮市水道事業給水条例に基づき適正な管理を行いましょう。
(10トン以下の貯水槽については)
宇都宮市上下水道局 工事受付センター 接続工事受付グループ
電話番号:028-633-3164 ファクス:028-633-3427
住所:〒320-8543 宇都宮市河原町1番41号
この内容についてのお問い合わせ先
生活衛生課環境衛生グループ
電話:028-626-1108