児童手当 よくある質問

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ページID1001891  更新日 令和6年9月2日

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FAQ-ID:70020022

質問児童手当の振込日を知りたい。

回答

児童手当の振込日は、以下のとおりです。

(注意)制度改正前(令和6年9月分まで)と制度改正後(令和6年10月分から)で振込日が異なりますので、御注意ください。

なお、児童手当の申請書は、受付順に審査をしておりますので、申請時期等によっては、下記振込日の翌月以降となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

振込日

【制度改正前】(令和6年9月分まで)                         
年に3回、4か月分をまとめて        
令和6年2月15日 (10月分から1月分まで)     
令和6年6月15日 (2月分から5月分まで)       
令和6年10月15日 (6月分から9月分まで)

【制度改正後】(令和6年10月分から)
年に6回(偶数月)、2か月分をまとめて
令和6年12月15日 (10月分から11月分まで)
令和7年2月15日 (12月分から1月分まで)
令和7年4月15日 (2月分から3月分まで)
令和7年6月15日 (4月分から5月分まで)
令和7年8月15日 (6月分から7月分まで)
令和7年10月15日 (8月分から9月分まで)

(注意)上記振込日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその直前の平日が振込日になります。
(注意)振込の手続をする日なので、振込の登録されている銀行によっては入金が1日から2日遅れることもあります。
(注意)受給資格が消滅となった方は、上記以外の月が振込日となる場合があります。

この内容についてのお問い合わせ先

子ども政策課子ども給付グループ
電話:028-632-2387