児童手当 よくある質問
FAQ-ID:70020024
質問児童手当の振込口座を変更したい。
回答
児童手当の振込口座を変更するには、内容変更届の提出が必要になります。
(手続きに必要なもの)
- 受給者名義の新たな普通預金通帳
(受付窓口)
子ども政策課、各地区市民センター、各出張所
(注意事項)
- 指定できる口座は、受給者名義の普通口座に限りますので、児童名義の口座や貯蓄口座はご指定いただけません。
- 振込口座の変更は、支払日の1か月前までに手続きをしてください。
なお、4月定例払(令和7年4月15日)で変更する場合は、令和7年3月19日(水曜日)までに内容変更のお手続きをお願いいたします。 - 以降のお手続きについては次回の手当支給での変更となりますが、口座の解約などやむを得ない理由がある場合は、お問い合わせください。
この内容についてのお問い合わせ先
子ども政策課子ども給付グループ
電話:028-632-2387