大気汚染 よくある質問
FAQ-ID:80020002
質問焼却炉からダイオキシン類が発生する恐れがあるのか知りたい
回答
焼却炉でごみなどを焼却する際には、不完全燃焼などによりダイオキシン類が発生する恐れがあります。このため、一定規模以上の焼却炉については、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出が必要となります。
届出が必要な焼却炉については、下記の「関連情報」のダイオキシン類対策特別措置法をご覧下さい。
(ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1又は2に掲げる施設について届出が必要です)
なお、宇都宮市では清掃センター(清掃工場)で、ごみを焼却する際に発生する排ガスや焼却灰などに含まれるダイオキシン類について測定をおこなっています。その結果については国が定めた排出基準をすべて下回っています。 今後も、清掃工場などにおけるダイオキシン類の測定を定期的に行い、施設の適正な運転管理に努めます。
測定結果については、下記の「関連情報」をご覧下さい。
- 問い合わせ先
(焼却炉などのダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出について)
環境保全課
電話:028-632-2420
(宇都宮市の清掃センターにおけるダイオキシン類の測定調査について)
廃棄物施設課
電話028-632-2666 - 受付時間
月曜日から金曜日まで、午前8時30分から午後5時15分まで - 休日
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
この内容についてのお問い合わせ先
環境保全課調査指導グループ
電話:028-632-2420