霊園・葬儀 よくある質問

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ページID1000605  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:50010003

質問市の霊園を使用している者が亡くなった場合の手続きが知りたい。

回答

  • 「墓園使用権」を承継していただく必要があります。
  • 下記の申請書「墓園使用権承継届」に承継の内容を記入し、必要書類を添付した上で、「北山霊園」、「上河内東山霊園」、「河内北霊園」又は「河内霊園」をお使いの方は北山霊園管理事務所、「聖山公園」、「東の杜公園」又は「八幡山墓地」をお使いの方は聖山公園管理事務所又は東の杜公園管理事務所、それ以外の墓地をお使いの方は市生活安心課までご申請ください。

使用している霊園等

申請先

北山霊園
上河内東山霊園
河内霊園
河内北霊園

 北山霊園管理事務所

聖山公園
東の杜公園
八幡山墓地

聖山公園管理事務所
又は
東の杜公園管理事務所

その他の墓地

市役所生活安心課

  必要書類は以下のとおりです。
(1)墓園使用権承継届
(2)墓園使用許可証(紛失している場合は、再交付が必要)
  (注意)再交付は有料です。
(3)前使用者の戸籍又は除籍謄本(死亡の記事が記載されているもの)。法務局で交付された「法定相続情報一覧図」で代用することができます。
(4)承継者の戸籍謄本(前使用者と同一戸籍の場合は不要)
(5)承継者の住民票(本籍の表示があるもの)。承継者が宇都宮市民の場合には、住民票は必要ありません。


 前使用者の子や孫などが承継する、生前に承継する、承継と前使用者の埋葬の手続をあわせて行うなどの場合、次の書類が必要となります。詳細は、「墓園使用権承継届添付書類」に記載してありますので、ご確認の上、ご申請ください。不明な点等がありましたら、下記の市役所窓口、各管理事務所までお問い合わせください。
(6)理由書(生前承継の場合)
(7)前使用者と承継者との関係がわかる改製原戸籍等。法務局で交付された「法定相続情報一覧図」で代用することができます。
(8)申立書(親族一同と協議した結果、承継者となることに決定したこと等の申立て)
(9)前使用者の火葬許可書(前使用者の埋葬の手続を行う場合)

  • 市役所窓口、各管理事務所
    生活安心課生活安心グループ 電話番号:028-632-2819
    北山霊園管理事務所 電話番号:028-624-0316
    聖山公園管理事務所 電話番号:028-645-3712
    東の杜公園管理事務所 電話番号:028-667-8588

この内容についてのお問い合わせ先

生活安心課生活安心グループ
電話:028-632-2819 

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