転入・転出・変更の届出 よくある質問
FAQ-ID:50020080
質問転出証明書を紛失した場合、どうすればよいか。(住所(転出))
回答
「転出証明書を紛失した旨」を、窓口で届出してください。
これにより、「転出証明書」の再交付または「転入届出に添付すべき書類」を交付します。
 
(受付窓口及び時間)
- 市役所市民課
月曜日のみ 午前8時30分から午後7時
火曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
(祝・休日、年末年始を除く) - 地区市民センター、出張所(バンバ出張所を除く)
午前8時30分から午後5時15分(土・日曜日、祝・休日、年末年始を除く) - バンバ出張所
午前10時から午後7時(月曜日、年末年始を除く) 
(届出できる方)
- 本人及び世帯主
 - 同じ世帯の方または法定代理人
(注意)上記以外の方が代理で届出される場合には、本人が自書した委任状が必要です。 
(必要なもの)
- 窓口で届出する方の本人確認書類(有効期限内のマイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、各種保険証、在留カード、特別永住者証明書等)
 - マイナンバーカード(個人番号カード)または、住民基本台帳カード(お持ちの場合のみ)
 
(注1)外国人の方は、在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。
(注2)すでにお引っ越しをしていて窓口での届出が困難な場合には、関連FAQの「転出届の手続きを郵送ですることはできないか。」をご覧ください。
この内容についてのお問い合わせ先
市民課住民グループ
電話:028-632-2271 













