自治会法人 よくある質問
FAQ-ID:40130013
質問「地縁による団体」が法人格を取得した後にも、何か必要な手続きがありますか。
回答
規約の変更を行った場合、規約変更認可申請書の届出が必要です。
(注意)規約変更は市長の認可を受けなければ効力を生じません。
また、規約の変更した部分について告示事項に変更があった場合「告示事項変更届出書」の提出が必要になります。
主な告示事項
名称
規約に定める目的
区域
事務所の所在地
代表者の氏名及び住所など
この内容についてのお問い合わせ先
みんなでまちづくり課 まちづくりグループ
電話:028-632-2288