地縁による団体の法人化

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ページID1006169  更新日 令和6年3月26日

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地縁による団体の法人化とは

 地縁による団体(自治会や町内会等)が集会所や土地などの不動産を保有している場合、団体名義での不動産の登記ができないため、自治会長や役員個人、もしくは共有名義で不動産登記をしていました。
 しかし、こうした個人名義での登記では、名義人が転居や死亡などにより団体の構成員でなくなったときに、名義の変更や相続などの問題が生じます。
 このため、平成3年4月の地方自治法改正により、地縁による団体が、一定の要件を満たす場合に、市町村長の認可を受けて法人格を取得し、不動産登記の登記名義人となることができる制度が導入されました。
 また、従来は、「地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利を保有」し、団体名義で登記等ができるようにすることが認可の目的でしたが、令和3年度の地方自治法の一部改正(令和3年11月26日施行)により、「地域的な共同活動を円滑に行うこと」が認可の目的となり、「不動産又は不動産に関する権利を保有しているかどうか」に関わらず、認可を申請することができるようになりました。

法人認可を受けるための要件

 地縁による団体が法人格を得るには、市長の認可が必要となります。
 認可を受けるための要件として、地方自治法では次の4つの要件を満たすことを求めています。

  1. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  2. その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  3. その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
  4. 規約(会則)を定めていること。

認可申請の事前準備

 自治会等の地縁による団体が、法人格を得るための認可の申請を行うに当たっては、その団体の規約に基づき招集された総会において認可を申請する旨の議決を行う必要があります。
 併せて、規約の決定、区域の確定、構成員の確定、代表者の決定、保有する資産の確定などについては、同時に総会で決定しておくことが望まれますが、別々の総会でも問題はありません。

規約(会則)の整備

 地縁による団体が法人格を得るためには規約を定める必要があります。この規約には以下の定めなければならない事項があります。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 区域
  4. 主たる事務所の所在地
  5. 構成員の資格に関する事項
  6. 代表者に関する事項
  7. 会議に関する事項
  8. 資産に関する事項

 規約の内容は、地縁による団体の組織・活動のあり方を律するものとして重要なものです。また、地方自治法第260条の2各項に従った内容とする必要があると同時に、同法第260条の3から第260条の40までの内容にも従ったものとする必要がありますので、総会に諮る前に、必ずみんなでまちづくり課にご相談ください。
 以下に、規約の例を示します。

構成員の確定

 特に様式は定められていませんが、構成員全員の氏名、住所を記載したものである必要があります。
 構成員とは、区域に住所を有する個人であれば年齢、性別等を問わないこととされています。

代表者の決定

 認可申請は、当該地縁による団体の代表者が行うこととなっています。そのため、総会で代表者を決定する必要があります。

財産目録の作成

 不動産の保有又は保有の予定は認可要件ではなくなりましたが、財産目録は作成する必要があります。
 なお、財産目録は、認可を受ける時及び毎年度の初め3か月以内に作成することとなっています。

認可申請手続きについて

申請にあたっての注意点

 認可申請にあたっては、必ず現行の規約に基づいて総会を開催し、認可申請の可否をはじめ、規約の決定、区域の確定、構成員の確定、代表者の決定等についても審議し、決議した上で申請してください。

認可申請に必要な書類

 申請は、必ず当該地縁による団体の代表者が行ってください。

  1. 認可申請書
  2. 規約
  3. 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
  4. 構成員の名簿
  5. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行っていることを記載した書類(前年度の事業活動報告等)
  6. 申請者が代表者であることを証する書類

認可申請にかかる書類の参考様式

法人認可後の自治会運営について

 認可を受けた地縁による団体は、権利能力を得ることにより、法人としてそれ以前とは異なった法的な位置づけ及び取扱いがなされることになります。主なものは次のとおりです。

  1. 団体名義で資産の登記・登録ができます。
  2. 構成員に変更があった場合、名簿を更新する必要があります。
  3. 総会の評決権が、世帯から個人に変わります。(委任状も世帯ごとではなく個人ごとに必要になります。)
  4. 告示事項に変更があった場合、「告示事項変更届出書」により、市長に届け出る必要があります。
  5. 規約を変更する場合には、「規約変更認可申請書」に、規約変更の内容及び理由を記載した書類、規約変更を総会で決議したことを証する書類を添えて、市長に申請し、認可を受ける必要があります。
  6. 財産目録は毎年度更新する必要があります。
  7. 主たる事務所には、規約、構成員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類備えておく必要があります。

 なお、認可を受け法人格を取得したことにより、上記のような点等において法的な位置づけ及び取扱いは変わりますが、住民の自発的な意思に基づく任意団体としての団体自身の性格等は全く変わりません。したがって、認可を受けた地縁による団体は公法人でないことはもちろん、市との関係などは基本的に変わりません。

地縁団体の認可証明について

 市長の認可を受けた地縁団体が不動産登記を行う際などには、地縁団体の認可証明書が必要となりますので、必要な場合は、証明書交付の手続きをしてください。申請はどなたでも可能です。

持参するもの

証明手数料 1部300円

手続きできる場所

みんなでまちづくり課(市役所本庁舎10階)、各地区市民センター

必要書類

認可地縁団体の印鑑登録及び印鑑登録証明について

 市長の認可を受けた地縁団体は、印鑑を登録することができます。 
 地縁団体が所有する不動産を処分し、所有権移転登記を行う際などには、認可地縁団体の印鑑登録証明書が必要となりますので、必要な場合は、印鑑登録及び証明書交付の手続きをしてください。

 申請者は、原則として地縁団体の代表者に限ります。ただし、認可申請時に代理人を設定している場合、委任状(代表者本人が記載したもの)を持参すれば代理人による申請が可能です。

(注意)印鑑登録が不要となったとき、または登録した認可地縁団体の印鑑を紛失したときは、印鑑登録の廃止をお願いいたします。

 また、上記の手続きにより印鑑登録が完了した際は、印鑑登録証明書を発行することが可能です。詳しくは、みんなでまちづくり課までご連絡ください。

 

持参するもの

  1. 代表者の印鑑(市に印鑑登録をしているもの)
  2. 上記の印鑑登録証明書
  3. 認可地縁団体の印鑑
  4. 証明手数料 1部300円

手続きできる場所

みんなでまちづくり課(市役所本庁舎10階)

必要書類

不動産の登記について

 市の認可後、法務局において、地縁団体名義での不動産登記が可能となります。不動産登記の手続きについては、法務局にお問い合わせください。

宇都宮地方法務局
電話番号:028-623-6333(代表番号)

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

詳しくは、以下をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 みんなでまちづくり課 まちづくりグループ(市役所10階)
電話番号:028-632-2287 ファクス:028-632-3268
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。