産業振興 よくある質問
FAQ-ID:90020014
質問工場立地法の届出対象について知りたい
回答
工場立地法の対象業種は、製造業、電気・ガス・熱供給業者で、敷地面積が9、000平方メートル以上、又は建築面積が3、000平方メートル以上の工場の新設や変更等をする場合に届出が必要になります。工事着工の90日前(軽微な変更は30日前)までに届出が必要となります。詳細については商工振興課までお問い合わせください。
この内容についてのお問い合わせ先
商工振興課商工振興グループ
電話:028-632-2434