工場立地法に基づく届出

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ページID1006882  更新日 令和6年3月8日

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工場立地法について

工場立地法

 この法律は、工場の立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたものであり、一定規模を超える工場を新設・変更する事業者に届出義務を課すものです。

敷地面積に対する緑地面積率等を緩和しました(平成28年4月1日)

 宇都宮市では、既存工場の増改築・新規立地の促進による、工場の市外転出の防止を図るとともに、新たな企業を市内に誘致することにより、本市産業の振興と安定した雇用の維持・創出を図ることを目的に、工場立地法の規定による工場敷地内の土地利用の制限を緩和しました。                                 なお、緑地面積率を20%未満、又は環境施設面積率を25%未満で緑地又は環境施設を整備する場合は、周辺環境との調和を図るため、住宅地や商業地に面した敷地の外周部に植樹等により、視覚的な緑量確保等に努めていただきます。

  • 工業・工業専用地域 緑地面積率  5%以上、環境施設面積率10%以上
  • 準工業地域     緑地面積率10%以上、環境施設面積率15%以上
  • その他の地域    緑地面積率20%以上、環境施設面積率25%以上

(注意)既存工場(昭和49 年6 月28 日以前に設置された工場)について、特例措置あり

工場立地法に基づく届出について

対象となる工場

  • 業種
    製造業、電気・ガス、熱供給業(水力・地熱発電所を除く)
  • 規模
    敷地面積9,000平方メートル以上 又は 建築面積3,000平方メートル以上

届出が必要な場合は

 次のような場合、市に届出が必要です。

(新設届出が必要な場合)

  1. 特定工場(工場立地法の対象となる工場)を新設する場合
  2. 増設等により特定工場の規模に該当する場合

(法第8条に基づく変更届出が必要な場合)

  1. 日本標準産業分類の他の小分類に属するか、生産施設面積率の違う製品に変更する場合
  2. 敷地面積が増加又は減少する場合
  3. 建築面積を変更する場合で、同時に生産施設面積の増加(スクラップアンドビルドを含む)や緑地、環境施設面積の減少を行う場合
  4. 生産施設の増設、スクラップアンドビルド等の変更を行う場合(結果的に生産施設面積が減少もしくは変わらない場合であっても届出は必要)
  5. 緑地、環境施設の面積が減少する場合

(その他届出が必要な場合)

  1. 届出者の氏名、住所の変更及び工場の名称、所在地を変更する場合 (ただし、代表者の交代による氏名の変更については届出不要)
  2. 特定工場全部を譲り受ける場合
  3. 特定工場を廃止する場合

(届出が不要な場合)

  1. 生産施設の増設、スクラップアンドビルドの変更や緑地、環境施設面積の減少を伴わない建築面積の変更を行う場合(事務所、倉庫等)
  2. 生産施設の修繕を行う場合で、当該修繕に係る面積の合計が30平方メートル未満の場合
  3. 生産施設の撤去のみを行う場合
  4. 緑地又は緑地以外の環境施設の増設のみを行う場合
  5. 緑地又は緑地以外の環境施設の移設であって、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わない場合(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る)
  6. 既存の生産施設をそのままの状態で移設を行う場合

いつまでに届出の提出が必要か

 工場新設、又は法第8条に基づく変更を行う場合は、工事着工の90日前(短縮申請を行う場合は、30日前)までに、それ以外の変更(特定工場の氏名等の変更、承継、廃止)を行う場合は、事態発生後遅滞なく市まで届出を提出してください。

関係書類

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このページに関するお問い合わせ

経済部 商工振興課 商工振興グループ(市役所7階)
電話番号:028-632-2433 ファクス:028-632-5420
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。