都市計画 よくある質問
FAQ-ID:110010037
質問屋外広告物の許可申請・手続き方法・内容を知りたい。
回答
本市では、宇都宮市屋外広告物条例等により「良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害の防止」のために、屋外広告物の表示等に関する基準等が定められています。
この条例等では、市内全域を禁止地域と4種類の許可地域、広告物景観形成地区等に区分し、禁止地域以外では地域ごとに許可基準を定めており、これに適合するものについては申請をいただければ広告物の表示ができます(禁止場所、禁止物件は除く)。許可地域の規制図や許可基準等の詳細につきまして建築指導課までお問い合わせください。
屋外広告物の許可の申請手続きについては、建築指導課の窓口で行っています。
この内容についてのお問い合わせ先
建築指導課管理グループ
電話:028-632-2573