軽自動車税・軽自動車登録 よくある質問
FAQ-ID:30040015
質問軽自動車等の車検が切れて使用していません。税金を払う必要があるか知りたい。
回答
軽自動車税は所有していることに対して課税されます。
使用不能な状態でも廃車手続きをしない限りは課税されます。廃車申請をしてください。
受付場所
- 3輪・4輪以上の軽自動車の場合
必要なもの
下記受付場所にお問い合わせください。
受付場所
軽自動車検査協会 栃木事務所
宇都宮市西川田本町1-2-37
電話:050-3816-3107 - 2輪の小型自動車(250ccを超えるオートバイ)の場合
必要なもの
下記受付場所にお問い合わせください。
受付場所
関東運輸局 栃木運輸支局
宇都宮市八千代1-14-8
電話:050-5540-2019
この内容についてのお問い合わせ先
税制課諸税証明グループ
電話:028-632-2205