宇都宮市低所得世帯に対する重点支援給付金(3万円)
令和6年12月17日に国において補正予算が成立した「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、令和6年度住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり3万円、及び18歳以下の児童1人あたり2万円を支給します。支給対象となる可能性がある世帯には、1月31日(金曜日)より順次、「宇都宮市低所得世帯に対する重点支援給付金(3万円)支給のお知らせ(以下、支給のお知らせ)」を発送しました。また、支給対象となる可能性がある世帯のうち、支給のお知らせが届いていない世帯には、「宇都宮市低所得世帯に対する重点支援給付金(3万円)支給要件確認書」を2月17日(月曜日)より順次発送いたします。
1 支給対象と支給額
(1)支給対象世帯
基準日(令和6年12月13日)時点で宇都宮市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯。
(ただし、令和6年度住民税均等割が課税されている者の扶養親族などのみからなる世帯を除く。)
(2)こども加算の対象となる児童
- 基準日(令和6年12月13日)において支給対象世帯の世帯主と同一世帯である18歳以下の児童
(平成18年4月2日から令和6年12月13日までに出生した児童) - 令和6年12月14日以降に支給対象世帯に出生した児童
- 基準日時点で支給対象世帯と別世帯であるが、支給対象世帯の世帯主と生計が同一である児童(単身で寮に入っている児童等)
なお、施設等に措置入所している児童については、こども加算の対象となりません。
(3)支給対象者
支給対象世帯における基準日時点の世帯主
(4)支給額
1世帯あたり3万円+こども加算分(対象となる児童の人数×2万円)
2 手続方法
(1)「宇都宮市低所得世帯に対する重点支援給付金(3万円)支給のお知らせ(以下、支給のお知らせ)」が届く世帯
対象となる世帯
令和6年度住民税の課税状況が把握でき、支給要件を満たす世帯のうち、世帯主が本人名義口座で過去給付金を受給している世帯又は世帯主の公金受取口座が登録されている世帯。
発送時期
令和7年1月31日(金曜日)より順次(発送済み)。
振込時期
令和7年2月下旬予定。
手続き方法
原則として受給のための手続きは不要。「支給のお知らせ」に記載の振込口座に振り込みます。
なお、以下に該当する場合は、申出が必要です。宇都宮市重点支援給付金コールセンター(0120-375-787)までご連絡ください。
- 他市区町村から、令和6年度住民税非課税世帯に対する支援として3万円相当の給付金等を受給している場合
- 令和6年度住民税均等割が課税されている者の扶養親族などのみからなる世帯の場合
- 世帯の中に、令和6年度住民税均等割が課税となる所得があるが未申告である者がいる場合
- 世帯の中に、租税条約により令和6年度住民税の免除を受けている者がいる場合
- 基準日(令和6年12月13日)において同一世帯である18歳以下の児童人数と、「支給のお知らせ」に記載の対象児童人数に相違がある場合
- 「支給のお知らせ」に記載の対象児童人数に、施設等に措置入所している児童が含まれている場合
- 本給付金の受給を辞退する場合
- 振込口座の変更を希望する場合(解約している場合も含む)
(注意)振込口座を変更する場合は、振込時期が遅れますのでご注意ください。
「支給のお知らせ」に係る申出期限
令和7年2月19日(水曜日)午後5時まで
上記申出について、オンラインでも受付しております。申出の際は、「支給のお知らせ」に記載の二次元コードからアクセスしてください(宇都宮市電子申請共通システム)。
(2)「宇都宮市低所得世帯に対する重点支援給付金(3万円)支給要件確認書(以下、支給要件確認書)」が届く世帯
対象となる世帯
令和6年度住民税の課税状況が把握でき、支給要件を満たす世帯のうち、「(1)「支給のお知らせ」が届く世帯」以外の世帯。
発送時期
令和7年2月17日(月曜日)より順次。
手続き方法
「支給要件確認書」が届いた世帯は、必要事項を記入し、必要書類を貼付の上、同封の返信用封筒にてご郵送ください。
また、宇都宮市電子申請共通システムからオンラインで申請することも可能です。詳しくは「支給要件確認書」をご確認ください。
手続き期限
令和7年5月30日(金曜日)【当日消印有効】
ご提出に遅れがないよう、ご注意ください。
振込時期
受給手続き後、内容・貼付書類に不備がない場合、受付から約3~4週間後です。なお、提出が集中している場合は、さらに時間が掛かる可能性があります。
3 よくある質問
よくある質問をまとめました。
質問1 自分は給付金の対象と思われますが、「支給のお知らせ」も「支給要件確認書」も届きません。
【回答】
「支給のお知らせ」又は「支給要件確認書」が送付される世帯は、以下の全ての要件を満たす世帯です。
- 基準日(令和6年12月13日)時点で、宇都宮市に住民登録がある世帯
- 本市において世帯全員の令和6年度住民税課税状況が確認できた世帯
- 世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
また、令和6年1月2日以降に宇都宮市に転入、又は海外から入国された等の理由により、本市において世帯全員の課税状況を把握することができず、対象世帯として特定できない場合、もしくは、修正申告等により本給付金の対象となる場合は、別途申請が必要となります。状況を確認いたしますので、コールセンターへご連絡ください。
なお、令和6年1月2日以降に宇都宮市に転入された方などについては、課税状況や給付金等の支給状況を他市区町村に確認を行うなど、審査に時間を要することから、振り込みまでに2か月程度お時間をいただく場合があります。
質問2 令和5年12月31日時点では課税者である配偶者等の扶養に入っていましたが、その後に離婚、または、死別をした場合、給付金の対象となりますか。
【回答】
令和6年1月2日以降に扶養者と離婚、又は死別された方で、扶養要件を除き、他の支給要件を満たす場合には、本給付金の対象となる可能性があります。状況の確認が必要となりますので、詳細をコールセンターまでご連絡ください。
質問3 基準日以降に子ども連れで離婚をした場合、給付金の対象となりますか。
【回答】
児童の属する新たな世帯が支給要件を満たす場合には、本給付金の対象となる可能性があります。状況の確認が必要となりますので、詳細をコールセンターまでご連絡ください。
質問4 配偶者等からの暴力(DV)を理由に宇都宮市へ避難していますが、受給は可能でしょうか。
【回答】
配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難している方で、宇都宮市に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、本給付金の対象となる可能性があります。
手続きを希望される方は、詳しい手続き方法についてお知らせいたしますので、コールセンターへお問い合わせください。
質問5 家族のもとを離れ、一人暮らしの学生です。受給できますか。
【回答】
この給付金は「令和6年度において住民税均等割課税者の扶養になっていない」ことが支給要件となっております。
令和6年度の住民税は、令和5年中(令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)の状況が反映されるものです。
そのため、現在は一人暮らしをしていて扶養を受けていなくても、令和5年中に住民税課税者である親族からの扶養を受けていた場合は、支給要件の対象外となります。
「支給のお知らせ」や「支給要件確認書」がお手元に届いた場合は、自分が令和6年度住民税が課税である者の扶養を受けているか、ご家族に確認をしてください。
質問6 世帯の定義は何ですか。また、同一住所に世帯を分けて住んでいる場合はどうなりますか。
【回答】
この給付金における世帯とは、住民票上の世帯を指します。
本給付金の対象世帯は、基準日(令和6年12月13日)における住民票上の世帯であり、支給要件を満たしていれば、同一住所であっても、それぞれの世帯主宛に「支給のお知らせ」または「支給要件確認書」が届きます。そのため、基準日後に転居や世帯分離等を行い、世帯を分けたとしても、別の世帯として扱わず、同一世帯として扱います。
質問7 外国籍の方は支給対象になりますか。
【回答】
基準日(令和6年12月13日)において、住民基本台帳に登録されている外国籍の方で、他の支給要件にも該当する世帯であれば支給対象になります。ただし、令和6年12月14日以降に入国した方のみで構成される世帯は、基準日時点で住民基本台帳に登録されていないため、対象になりません。
また、租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方を含む世帯については、本給付金の対象になりません。
質問8 基準日後に生まれた児童がいますが、その児童に係る給付金を受給することはできますか。
【回答】
支給対象世帯に令和6年12月14日以降に出生した児童がいる場合、申請により受給できます。まずはコールセンターへご連絡ください。
質問9 別世帯に、生計が同一である18歳以下の児童がいますが、その児童に係る給付金を受給することはできますか。
【回答】
単身で寮に入っている児童など、別世帯に生計を同一とする18歳以下の児童がいる場合、申請により受給できる場合があります。状況を確認いたしますので、コールセンターへお問い合わせください。
質問10 この給付金を受給すると差し押さえの対象になりますか。また、課税になりますか。
【回答】
本給付金は差し押さえ・譲渡・担保に供することが禁止されています。また、課税の対象にもなりません。
4 外国語版(がいこくごばん)のパンフレット
英語(えいご)、中国語(ちゅうごくご)簡体字(かんたいじ)、中国語(ちゅうごくご)繁体字(はんたいじ)、スペイン語(ご)、ポルトガル語(ご)、韓国語(かんこくご)、タイ語(ご)、ベトナム語(ご)で、見ることができます。
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じゅうてんしえんきゅうふきん(えいご) (PDF 207.8KB)
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じゅうてんしえんきゅうふきん(かんたいじ) (PDF 191.6KB)
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じゅうてんしえんきゅうふきん(はんたいじ) (PDF 355.0KB)
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じゅうてんしえんきゅうふきん(すぺいんご) (PDF 346.5KB)
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じゅうてんしえんきゅうふきん(ぽるとがるご) (PDF 188.1KB)
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じゅうてんしえんきゅうふきん(かんこくご) (PDF 220.1KB)
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じゅうてんしえんきゅうふきん(たいご) (PDF 183.7KB)
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じゅうてんしえんきゅうふきん(べとなむご) (PDF 293.3KB)
5 注意事項
本給付金を受給した後、支給要件に該当しないことや当該世帯がすでに本市や他市区町村から給付金を受給していたことなどが判明した場合、又は令和6年度住民税の申告や更正により支給要件に該当しなくなった場合は、本給付金を返還していただく必要がありますので、コールセンターまでお申し出ください。
お問い合わせ先
宇都宮市重点支援給付金コールセンター
電話番号:0120-375-787
開設時間:午前9時~午後5時(土日祝を除く)
給付金を装った詐欺にご注意ください!
重点支援給付金に関して、市がATMの操作や手数料の振込をお願いすることはありません。
被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。
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このページに関するお問い合わせ
宇都宮市重点支援給付金 コールセンター
電話番号:0120-375-787
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。