生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者実態調査)
厚生労働省が実施する生活のしづらさなどに関する調査にご協力ください。
令和8年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)
令和8年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)とは
障がい者施策の推進に向けた検討の基礎資料とするため、在宅の障がい児・者等(難病等患者やこれまでの法制度では支援の対象とならない方を含む。)の生活実態とニーズを把握することを目的とし、概ね5年に1回、実施する調査です。全国5,578調査区に居住する在宅の障がい児・者等(障がい者手帳(身体障がい者手帳、療育手帳、または精神障がい者保健福祉手帳)所持者、難病等患者及びこれまで法制度では支援の対象とならないが、長引く病気やけが等により生活のしづらさがある者)を対象としており、宇都宮市では国から指定された20調査区が該当しています。
調査の内容
調査事項
・ 調査対象者の基本的属性に関する調査項目
年齢、性別、障がいの原因、住居、就労・就学の状況
・ 現在利用しているサービスと今後利用を希望するサービス
障がい福祉サービス等の利用状況、利用の希望等
調査対象者
・ 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方
・ 知的障がい、発達障がい、高次脳機能障がい、難病と診断されたことがある方
・ 上記のいずれにも該当しないが、慢性疾患などの長引く病気やけが等により日常生活のしづらさが生じている方
調査方法
・ 10月下旬に調査員が調査区内の全世帯を訪問し、「調査実施のお知らせ」を配布します。
・ 11月上旬から中旬に、再度、調査員が訪問し、対象となる方がいる場合は、調査票を手渡し、記入及び郵送による返送を依頼します。
・ 調査票は、原則として、調査対象者本人が記入しますが、障がい等の状況により、本人が記入できない場合は、家族や支援者等による代筆も可能です。
・ 記入した調査票は、お渡しする提出用封筒を用いて、令和8年12月10日までに最寄りの郵便ポストに投函してください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課
電話番号:028-632-2353 ファクス:028-636-0398
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